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「被相続人になる人」として意識しておきたい考え方とは?
相続を円満にするなら「1人1社」が原則本連載の最後に、「所有型法人にすれば円滑な財産分割ができ、納税もできて、理想的な相続が叶う」という総括を申し上げたいと思います。 筆者は「法人化する際は、株式は1人に集中させるべきだ」という持論を持っています。これは会社の経営権が分散するのを避けるためです。原則は1人につき1社が理想です。兄弟2人なら兄と弟にそれぞれ1社ずつ会社を持たせるのです。そうすれば、各人が自分の思うとおりに活用できる財産(会社)を…
所有型法人を解散・清算する場合の手続きとは?
「法人」をやめたくなったらどうすればいいのかこれまでの連載で、所有型法人の有効性をたくさん紹介してきました。「そんなにいいなら、やってみよう」と興味を持ってくださった方もおられると思います。 ただ、結局相続したあとに、相続人が「法人とのやりとりがあまり理解できないので、やめたい」ということが万が一にもでないとは限りません。そういう方のために、「法人をやめる時」のこともお伝えしておこうと思います。やめることはもちろん可能ですし、その方法が…
法人保険の死亡保険金を「退職金」として支払うメリットとは?
死亡保険金を退職金にすれば、法人税はかからないもしも被保険者が亡くなって保険金が法人に支払われたら、どうしたらいいのでしょうか。 課税対象でなくさせるためには、それを死亡退職金として遺族に支払うことです。法人に1000万円の保険金が支払われると、その1000万円には法人税がかかります。しかし、死亡退職金という形で払ってしまえば、経費となって差し引きゼロ。法人税はかかりません。 一方、遺族はその死亡退職金を相続税の納税にあてられます。退職金には法…
法人化による「減価償却」「生命保険」活用のメリットとは?
自宅を社宅にすれば「減価償却」の活用も可能に法人化した後、「役員の自宅を社宅にする」ことで、経費の対象が増え、さらに税金を減らすことができます。「えっ!」と驚かれたのではないでしょうか? 誰もが憧れる〝夢のマイホーム〞なのに、わざわざ社宅にするなんて・・・とお思いでしょう。しかし、しっかりした理由と勝算があります。 まずは、役員の自宅の建物を法人に売却します。例によって、譲渡税が生じないよう建物だけを帳簿価格で売却し、土地までは移転させ…
設立法人への土地売却で得られる5つのメリットとは?
納税資金の捻出以外にも多数のメリットが・・・土地を売却して納税資金にできるというメリットと、またその方法は前述したとおりですが、他にも知っていただきたいメリットがあるので、ここでまとめておきます。土地を法人に売却することのメリットは、主に次の5点が考えられるのです。 【メリット1】法人が銀行から土地代金を借り入れすることで、その利息を会社の経費にできます。 【メリット2】法人から土地代金を支払われた相続人は、それを相続税の納税資金にあて…
「相続税額の取得費加算」の特例を活用するメリットと手法
相続税の納税資金がなければ「法人」に土地を売却前回の続きです。建物は既述の方法で問題なく売却できたとして、土地はどうしたらいいでしょうか。 もし相続人が相続税の納税資金に困るようなら、法人に売却してしまいましょう。そして、その売却代金を相続税の納税資金にあてるのです。相続税の申告書の提出期限後3年以内の売却であれば、譲渡税が優遇される措置があります。 では、時計をもう少し先に進めて、被相続人となる人が亡くなり、相続を開始した後のことを考…
相続財産をコントロールして課税額を抑えるテクニックとは?
複数年にわたる金銭債権の贈与を活用する前回の続きです。いくら帳簿価格と相続税評価額の逆転が起こるとはいえ、「いつ相続が起きるかなんてわからないじゃないか」という意見も、もっともなことだと思います。そういう場合は、「建物の半分だけ法人化する」などでリスクを分散する方法もあります。 1階がテナントで2階以上が居住用の賃貸マンションになっている建物なら、賃料の高い1階だけを法人化し、2階以上は個人所有のままでいくなど、アレンジはいくらでも可能です…
法人化の効果が出てくる「損益分岐点」は何年目か?
「法人化の後に何ができるのか」を知っておく前回まで、主に所有型法人を活用した相続税対策について述べてきました。しかし、お読みになっておわかりいただけたと思いますが、これは生前にとるべき相続税の対策なのです。つまり、対策が早ければ早いほど、あとの代に負担をかけることなく、効果的に多くの財産を残すことができます。 ですので、所有型法人を作るだけでなく、「その後に何ができるのか」を知っておくことも、当然のことながら重要になってきます。 ではま…
相続税で「損をしない」法人化のタイミングとは?
「個人の土地」+「法人の建物」の関係は必ず解消をご存知の方もいらっしゃると思いますが、個人所有の土地の上に建つ建物だけを法人に売却すると、土地と建物の所有者が違うことから「底地権」と「借地権」の関係が生じます。実は、この問題の解決策が、筆者が所有型法人を思いついたきっかけでもあるのです。 そこでは、本来法人である借地人は建物を建てる際に税務上はそれなりの権利金を地主に払う必要がでてくるのです。第三者間での取引なら、新たに土地を貸して建物…
新築と既存建物で異なる「法人活用に適した物件」の選び方
法人の活用に適した物件の条件とは?筆者が法人化する際に目安にする物件とは、前回解説した「減価償却」がどれだけされているかがポイントです。建築してから長い年数が経過した建物であれば、減価償却され、帳簿価格が下がっていきます。 1億円の物件でも長い年月が経って帳簿価格が1000万円になっていれば、法人へ物件を売却する際に、法人側は、分割払いでなく一括払いも可能になるかもしれません。そうすれば、財産を効率よく親族へ分散していけます。 もう1つあげる…
不動産の所有型法人の設立・活用で得られる「うまみ」とは?
常識的な範囲なら個人から法人への無利息貸付も可能所有型法人では、賃貸物件を法人に売却しますが、ここでもうまみがあります。法人は物件を第三者に賃貸して、そこから家賃収入を得ることになります。法人はその収入を使って、父親から購入した建物代金を分割で支払うと同時に、役員に給料を支払っていきます。これで、どういうことが起こるかでしょうか? まず、法人が役員に給料を支払うことで、給与分が経費となり、所得が減って法人税が下がります。それと同時に、給…
設立した株式会社で「父親」が株主にならない理由とは?
資産家が「法人化」を決断するポイントは2つ筆者の元に相談に来られる資産家の方たちも、法人化を勧めると、初めは「法人化なんて大層な。個人で気楽にやるよ」と躊躇される方が大半です。しかし、説明していくと、かまえるほど大変でないことをわかっていただけます。それはこれまで筆者のクライアントで、所有型法人をやらなかった人がゼロであることからもご理解いただけるはずです。 では、どのようなところでクライアントは納得するのでしょうか? まず、会社設立の…
「相続税対策に強い税理士」が意外に少ない理由とは?
「相続税対策のための法人設立」に否定的な税理士もこれまでの連載で指摘してきたことからもわかるように、相続税、不動産、法人設立と来ると、これはもう素人では手に負えません。税理士などの専門家に管理してもらうしかありませんが、ここで大切なのは、信頼できる税理士、そして信頼できる不動産会社、さらに完璧を目指すためには信頼できる弁護士を探しておくことです。 ただし、相続税と不動産に強い税理士が意外と少ないことには、十分注意をしなければいけません。…
法人化がメリットを生む「事業規模」のラインとは?
最終目標は「財産を残すこと」であり、法人化ではない法人化するとは、会社を持つということです。つまり、そこには当然「損得勘定」という視点を持たなければなりません。ここまで筆者が伝えてきたメリットにひかれたものの、法人化して損をしてしまっては元も子もありません。目的はあくまで財産を残すことであって、法人化ではないのです。ですので、そのラインの見極めが重要になってきます。 ここでの一番のポイントは、「身内間での給与を経費にできるか、できないか…
「節税」「争続対策」の両面で効果がある法人向けの生命保険
不動産ビジネス開始後には「万一の備え」も考えておく法人を設立して不動産ビジネスを始めた以上、何かあったときのための備えはしておきたいものです。生命保険に入っておくのも、備えのひとつとしては大切です。 相続も生命保険も〝人が亡くなったときに大きなお金が動く〞という点で、切っても切り離せない関係にあります。いろいろな活用法がありますが、ここでは主に、納税資金の確保と、いわゆる〝争続対策〞への活用に絞ってお話をします。 相続対策の基本は、税金…
個人と法人で使える「経費」はどれだけ違うのか?
個人だと使える「経費」も限られてしまう前回ご紹介したこと以外にも、法人化のメリットはまだあります。それは、いろいろなものを経費にすることで、「結果的に税金を減らせる」ことです。 そもそも法人とは、お金を稼ぐための存在です。個人で経費にできないものも、法人では本来の法人業務に関わるものであれば、すべてを必要経費にできるのです。私たちの業界では、個人の不動産所得については経費にできるものを〝ひも付き〞と呼んでいます。経費と収入がひもでつない…
「給与所得控除」「公的共済」を活用した節税法
家族を役員にして「給与所得控除」を使うと・・・法人化することによって、相続税が節税できるといったさまざまなメリットがありますが、実は会社の株主である本人、そしてその妻や子どもも会社役員や従業員にすることで、数多くのメリットを享受することができます。 もともと個人の場合は、所得がどんどん増えていくと累進課税制度によって実効税率が上がっていくことになります。 平成25年の改正では、個人の所得税の最高税率は45%になり、住民税を合わせた実効税率は…
不動産賃貸業の「所有型法人」化が相続税対策で有効な理由
プロスポーツマネジメント会社に学ぶ「実体」の作り方作った「法人」に実体を持たせるにはどうしたらいいのでしょうか? そのヒントは、プロスポーツ選手のマネジメント会社にあります。 私が税務署職員であった当時も、オフィス○○のような会社を設立して、コマーシャル出演料や講演料による正業以外の所得を、マネジメント会社の役員である妻や子に分散させる方法はありました。すべてその選手の知名度による稼ぎ、つまり個人の所得が法人へ移転されていたわけです。 …
金銭消費貸借契約で実行する「分割払い」による資産移転
分割払いによる資産移転は意外とスムーズ親の資産を子どもの法人にシフトさせる方法のうち、意外とスムーズにいくのが「分割払い」です。たとえ親子間であっても「金銭消費貸借契約」などの書式にして、当事者同士が署名捺印して契約を交わすことが必要になってきます。 できれば、金利もきちんとつけるほうがベターだと思います。現在なら年2%程度つけておけば問題はないでしょう。また日々の賃料等のお金は銀行を通して振り込みで処理し、きちんと〝足跡〞を残すことが…
不動産賃貸業の法人化は「管理型」ではなく「所有型」で実行
税法の「隙」をつくような節税は危険相続税対策は、土地と建物の評価次第で大きく変わります。そこに税理士の手腕が問われるところが大きいことはいうまでもありません。その上で不動産賃貸業を法人化し、さらなる節税策をとるというのが、私の考えです。 この不動産賃貸業の法人化を、私は独自で「管理型」と「所有型」の2タイプに分けて考えています。従来から広く行われてきたのが、自身の賃貸物件を管理させる名目で、自ら管理会社を作る「管理型法人」です。 私が本…
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