死亡保険金を退職金にすれば、法人税はかからない
もしも被保険者が亡くなって保険金が法人に支払われたら、どうしたらいいのでしょうか。
課税対象でなくさせるためには、それを死亡退職金として遺族に支払うことです。法人に1000万円の保険金が支払われると、その1000万円には法人税がかかります。しかし、死亡退職金という形で払ってしまえば、経費となって差し引きゼロ。法人税はかかりません。
一方、遺族はその死亡退職金を相続税の納税にあてられます。退職金には法定相続人1人当たり500万円の非課税枠がありますから、配偶者と子が1人いれば500万円×2人で1000万円がまるまる非課税になります。
ただし、過大退職金はNGとなって経費にはできません。「過大」についての税法上の明記はありませんが、適正な役員退職金は、「役員の最終月額報酬×在任年数×功績倍率※」の算式で一応表現されています(※功績倍率は2.5〜3.0が無難とされています。この倍率を無難とする法律や通達の根拠はありません。判例の積み重ねの中で、基準値として確立してきたものです)。
地方ではやはり目立つ「1億円の退職金」
ただ、実際の実務では、法人の決算書を税務署職員が見た時に、目立つか目立たないかが重要なポイントです。
税務署では1件ずつ算式に当てはめて「適正な退職金かどうか」をチェックするわけではありません。そもそも役員の最終月額報酬や在任年数は、決算書からはわからないからです。周りの他の法人の退職金と比べて高額だと「あれ? なぜこの人はこんなに退職金をもらっているんだろう」と目立ってしまいますが、他とかけ離れていなければ、目に留まる確率はそう高くないと思います。
ここまでいうと税務署から怒られそうですが、地方の税務署では1億円の退職金は目立ちます。たいてい数百万円から、最大でも数千万円の人が多いからです。しかし、都心の税務署なら目立ちません。大きな会社が多いので、1億円や2億円の退職金など珍しくもないのです。
断っておきますが、私は「過大な退職金でもバレなければOK。どんどん払え」と、そそのかしているのではありません。実際には過大ではないのに、額が大きいがゆえに変に目立ってしまっては、税務調査の対象になるなど手間が増えることもあるので、注意を喚起したいのです。
なお、退職金に加え、弔慰金が支給される場合もあるでしょう。この場合、弔慰金が明らかに退職金に該当するものでなければ、これについても非課税の枠が用意されています。業務上の死亡の場合、死亡時の賞与以外の普通給与の3年分、業務上の死亡でない場合は、半年分で、これらも有効に活用したいところです。