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相続欠格とはなにか? 相続廃除(推定相続人の廃除)との違いやそれぞれの事由とともに解説していきます。

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    相続欠格とは

    法定相続人がすでに死亡しているときに加え、相続欠格または相続廃除(推定相続人の廃除)により相続権を失っているときには、その方の子が代襲して相続することになります。

     

     

    そう聞くと、「相続権を失わせる相続欠格・廃除っていったい……?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。それぞれの事由についてみていきましょう。

     

    まず相続欠格とは「欠格事由に該当する相続人の相続権を、何らの手続を経なくとも当然に剥奪する制度(民法891《相続人の欠格事由》)」のことです。

     

    遺産相続はもちろんできず、遺贈によって財産を受け取ることもできなくなります。

     

    では、欠格事由にはどんなものが該当するのでしょうか。下記の5つを参照ください。

     

    1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者
    2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
    3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
    4. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
    5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

     

    5つの内容は、「確かにそれを認めてしまうと秩序が失われてとんでもないことになりそうだ」と納得できるものではないでしょうか。

     

    なお②については、小さい子供や「加害者が相続人の配偶者や親・子供などの直系血族で告訴を期待できない場合」には相続欠格者とはなりません。

     

    相続欠格となった場合、代襲相続が発生し、子が相続欠格者となった場合は孫へ代襲されることになります。

    相続廃除(推定相続人の廃除)とは

    そして推定相続人の廃除とは、「廃除事由がある場合において、被相続人自らの請求(遺言も可能)に基づいて、家庭裁判所が推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を剥奪する制度(民法892《推定相続人の廃除》)」のことをいいます。

     

    相続欠格と似た制度のように思われますが、“推定の段階にある”相続人の廃除である点がポイントです。つまりまだ相続が発生していないときに、被相続人の意思で相続権を剥奪できる制度なのです。これを生前廃除といいます。

     

    被相続人は、自らの住所を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出し、家庭裁判による審判または調停を受けることで相続権を失わせることができます。

     

    または遺言廃除といって、遺言に廃除の意思と理由を書き記すことで、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする、といった手段も可能です。

     

    なお、廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人(被相続人の子及びその代襲者、直系尊属並びに配偶者)に限られます。そして、廃除された場合遺留分も失うことになります。

     

     

    とはいえ、「仲がよくないから」「気に入らないから」というような理由で廃除が可能なわけではありません。廃除事由は以下の通りです。

     

    1. 推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたとき
    2. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

     

    ②「著しい非行」については、多額の借金をして被相続人に返済させた、重大な犯罪を犯した、といった行為が挙げられると考えられています。

     

    推定相続人の廃除が起きた場合にも、代襲相続は発生します。ただ、相続欠格が取り消されることはないのに対し、廃除については撤回が可能です。

     

    いずれにせよ、よほどのことがなければ、相続欠格や廃除にはあたらないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

     

    反対に、“よほどのこと”があってどうしても廃除したい推定相続人がいる場合には、家庭裁判所への請求をご検討ください。

     

     

     

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