名義預金とは
名義預金とは、他人の名義(預金口座の名前)を使用して預けられた預金です。そのため、名義預金では実際に資金を管理している人が名義人とは異なる場合があります。
例えば、親や祖父母が子・孫名義の口座に預金したり、専業主婦が配偶者の収入を自分名義の口座に入れたりと、家族名義の口座にお金の所有者が預金をし、管理することを指します。
家族名義の預金は、被相続人の相続税の課税対象となる可能性があるため、税務署が亡くなった方の相続税を調べる際、被相続人名義の預金だけでなく、相続人等の名義の預金が調べられるケースもあります。
名義預金と判断されるケース
名義預金は税務調査で指摘されるケースが多くなっています。税務調査によって、名義預金の申告漏れが見つかった場合、ペナルティが課されます。以下のようなケースでは名義預金と判断される可能性が高いため、注意をする必要があります。
①預金の資金源が被相続人(故人)
名義預金かどうか判断する際に、預金口座の資金源が重要になります。資金源が被相続人である場合、贈与がない以上名義預金として扱われ、相続税の課税対象となる可能性があります。妻名義の口座に夫が得た収入を入金していて、贈与の事実がなかった場合も名義預金に分類されます。
②口座や通帳の管理を被相続人(故人)が行っていた
名義預金の管理者が名義人ではなく、被相続人だった場合にも名義預金と判断される可能性があります。
例えば、子どもや孫に財産を残すために、それぞれの名義の口座に入金をし、成長したタイミングで渡すことを考えている場合においても、預金通帳やキャッシュカード、印鑑を被相続人が管理していると名義預金に該当します。
このほかにも、被相続人が子供や孫名義の定期預金の満期による書き換えを行っていた場合や、子供名義の預金の引き出し手続きを行っていた場合も、子供や孫の預金口座を被相続人が管理していたとみなされ、名義預金として判断されてしまうケースがあります。
③名義人が贈与を受けた自覚がない(生前贈与が成立していない)
相続人に適切な生前贈与がされている場合は、名義預金とはみなされません。しかし、「相続人が預金の存在を知らない」「名義人や未成年の孫の親権者が贈与の事実を知らない」場合は生前贈与が成立していないため、名義預金と判断される可能性があります。
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