税理士の言うとおり契約書も作ったんですよ!?…45歳長男に5年間「年110万円」を贈与した82歳母〈贈与契約書〉を作成も、非課税が認められなかったワケ【税理士の助言】

税理士の言うとおり契約書も作ったんですよ!?…45歳長男に5年間「年110万円」を贈与した82歳母〈贈与契約書〉を作成も、非課税が認められなかったワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は遺産総額に応じて税率が変わり、税率は最大55%となっています。課税対象となる相続財産の半分以上を国に納めなければいけない……そんな事実に釈然としない人は多いでしょう。そこで重要なのが、生前贈与をはじめとした税金対策です。ただ、正しく対策しなければせっかくの苦労が水の泡になってしまうケースも。具体的な事例をもとに「生前贈与」の注意点をみていきましょう。税理士/CFPの宮路幸人氏が解説します。

税務調査官から告げられた“まさかの事実”に呆然

――残念ですが、息子さんは贈与税を納めなければいけません。

 

2年前に夫を失ったAさんは、税務調査官から告げられた衝撃の事実を聞いて膝から崩れ落ちました。

 

“税理士の言うとおり”贈与契約書を作成したが…

現在82歳のAさんは、45歳になるひとり息子との2人暮らしです。夫は約2年前に亡くなりました。

 

悲しみはありつつも徐々に日常を取り戻してきたある日、Aさんのもとに税務署から「税務調査に伺いたい」と連絡が入りました。

 

「そんなにたくさん財産があったわけでもないのに、なんでわざわざうちに?」

 

特に思い当たる節がなかったAさん。もっとも、渋る理由もなかったため素直に了承しました。

 

そして調査当日。Aさんと息子とともに税務調査官を自宅に迎えました。調査が進むにしたがって、調査官から「贈与」について次のように質問がありました。

 

調査官「毎年12月1日に110万円ずつ、生前贈与されていたようですね?」

Aさん「ええ。この日は息子の誕生日なんですよ。夫と終活を進めるなかで生前贈与をしようという話になって、5年間だったかな? 贈与をしました。知り合いの税理士さんから『きちんと証拠を残すためにも契約書を作成しておくように』と言われたので、言われたとおり作りましたよ。見ますか?」

調査官「はい、ぜひ拝見させてください」

 

Aさんが調査官に贈与契約書を見せると、調査官は険しい顔でAさんにこう告げます。

 

調査官「これは……なるほど。残念ですが、息子さんに贈与税を納めていただく必要がありますね」

Aさん「えっ!? そんなはずないでしょう。契約書も作っているんですよ!? 110万円以内なら、贈与税はかからないはずでしょう」

 

税理士の言うとおり「贈与契約書」を作成したにもかかわらず、Aさんが生前に行った贈与は「550万円の贈与」であると指摘され、息子さんに約60万円の贈与税が課されることとなりました。

 

では、なぜ非課税の生前贈与が認められなかったのでしょうか?

 

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