(※写真はイメージです/PIXTA)

この記事では「代襲相続とは?」「どこまで続く?」「相続放棄をしたら…?」といった疑問をスッキリと解説していきます。

代襲相続とは?

相続権は、本来相続人になるはずであった人が死亡、または相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失っている場合、代襲相続人へ移ります。本来の相続人に代わって相続することを代襲相続といいます。

 

 

相続欠格とは欠格事由に該当する相続人の相続権を、手続を経なくとも当然に剥奪する制度のことです。

 

欠格事由に該当するのは、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた相続人などです。

 

推定相続人の廃除とは、廃除事由がある場合において、被相続人自らの請求(遺言も可能)に基づいて、家庭裁判所が推定相続人の相続権を剥奪する制度のことです。

 

※ 相続が開始した場合に相続人となるべき人。被相続人の子及びその代襲者、直系尊属並びに配偶者。

 

なお、廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

 

※ 遺留分…一定の相続人が最低限受け取ることのできる遺産取得分のこと。遺言によっても奪うことはできません。

 

廃除事由に該当するのは以下の場合です。

 

a:推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたとき

b:推定相続人にその他の著しい非行があったとき

 

子の代襲相続人も遺留分権利者となることができ、子と同じ割合の遺留分を請求できます。遺留分を請求する権利がある人(遺留分権利者)は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母、養父母)です。養子縁組後に生まれた被相続人の養子の子も、代襲相続人となります。

 

代襲相続はどこまで続くのか…相続放棄をすると?

相続人になるはずであった人が子なら孫、両親なら祖父母、兄弟姉妹なら甥・姪が代襲相続人にあたります。孫が死亡している場合にはひ孫、と子の代襲相続は無制限に下っていきますが、兄弟姉妹の代襲相続人は、甥・姪までです。

 

ただし、被相続人の子や兄弟姉妹が相続放棄をしても代襲相続にはなりません。

 

仮に被相続人の借金を理由に、自分が相続放棄をしたとしても、自分の子供が自分に代わって相続をすることにはならないため安心してください。

 

相続放棄をした場合、相続権が移るのは「次順位の相続人」です。たとえば父が既に死亡しており、母が被相続人で子が相続を放棄した場合、相続権は次順位の母の両親に、母の両親が既に他界している場合には、母の兄弟姉妹に移ることになります。

 

 

人生100年時代ですから、相続発生時に相続人の立場の人がすでに亡くなっていて、代襲相続人が複数人存在するケースは決して珍しくありません。

 

相続人の人数が多いほど、相続の話し合いは複雑で大変になります。揉め事に発展しないよう、事前に準備しておくことをおすすめします。

 

 

 

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