(※写真はイメージです/PIXTA)

「2023年度税制改正大綱」相続税・贈与税における改正のポイントについて、税理士法人ブライト相続・代表社員税理士の竹下祐史氏がわかりやすく解説していきます。

相続税・贈与税における改正のポイント

2023年度の税制改正大綱で公表された税制改正が2024年1月1日以降の贈与から適用されます。贈与税に関しましては、具体的に、①暦年贈与の加算期間の延長、②相続時精算課税制度の見直し、②教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期間の延長、の3点が改正のポイントになりますので、それぞれ見ていきましょう。

 

まず今回の改正の中で最も注目されている改正内容と言えるのが、「暦年贈与の加算期間の延長」です。暦年贈与は相続税申告で相続財産に加算する必要があるのですが、その加算をしなければならない期間が3年間から7年間へ延長されました

 

つまり、被相続人が亡くなる7年前までの相続人等への贈与が被相続人の財産として足し戻しになるということです。これは結果的に増税になるため、できれば相続税を抑えて節税したい納税者にとっては不利な改正と言えます。

 

ただ7年間分の贈与額を足せばいいのではなく、今回の改正には緩和措置があり、相続開始から4年前~7年前の間の4年分で100万円を控除できます。

 

二点目に「相続時精算課税制度」が改正されました。改正により、従来の基礎控除(2500万円)の他に、毎年110万円までは控除が可能となりました(2500万円の他に毎年110万円までは贈与税がかからずに贈与が可能となります)。

 

三点目に、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用期間が延長されました。この制度は、30歳未満の人が祖父母等の直系尊属から1,500万円以下のお金の一括贈与を受けた場合に、所定の要件をみたせば贈与税が非課税となる制度です。

 

この制度は元々期間限定の制度として始まったもので2023年3月末日までとなっていましたが、要件を見直したうえで適用期限を2026年3月まで延長しました(似た制度である、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、2025年3月まで延長されました)。

駆け込み贈与は2023年がラストチャンス?

この改正は2024年1月1日以後の贈与から改正が適用されます。そのため、2023年度中に急いで「駆け込み贈与」(暦年贈与)を行った場合、相続税対策になるのでしょうか?

 

結論を申し上げると、相続税対策になると言えます。例えば2023年中に行った贈与は、相続発生が2027年以降であればメリットがあります。

 

もちろん、相続発生の時期は選べるものではないので一概にメリットがあるとは言えませんが、相続発生が遅くなれば結果的に相続税の負担は軽減されるといえます。そのため、近い将来生前贈与を考えている方であれば、2023年度中の贈与を検討しておくとよいでしょう。

 

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