《目次》
相続放棄とは…「メリット・デメリット」
相続が発生した際、相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。選択肢としては、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つです。
相続放棄とは、被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないことを指します。
相続放棄をするメリットは、被相続人の借金や負債を引き継がなくてよいことです。そのため莫大な借金がある場合など、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には相続放棄を選択する意味があります。また、多岐にわたる遺産相続の面倒な手続きから解放されるのもメリットの一つです。
一方で相続放棄のデメリットは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続できなくなることです。そのため、「借金はあるが高い価値のある不動産がある」というような資産超過のケースでも、一切の資産を承継することができなくなります。
なお死亡保険金は遺産に含まれないため、相続放棄をした相続人でも、保険契約で受取人に指定されていれば受け取ることができます。
【関連記事】「相続税」いくらから申告するもの?基礎控除・税率の計算から生前贈与まで、税理士がわかりやすく解説
相続放棄に必要な手続き…「3ヵ月」の期間制限に注意
相続放棄の手続きの期限は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内と定められています。この3ヵ月というのは手続きの完了の期限ではなく、家庭裁判所への書類提出の期限です。
万が一期間内に書類提出ができなかった場合、原則的に相続を単純承認したものとみなされます。
なお、相続財産が把握できず3ヵ月以内の判断が困難な場合等、相当の理由がある場合には、3ヵ月を過ぎてしまっても家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が期間延長を認めれば、相続放棄が可能となる場合もあります。
自分で手続きor弁護士に依頼…それぞれにかかる“費用”
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、裁判所とのやり取りが発生するほか書面の書き方が非常に重要になるため、弁護士に代行を依頼することもできます。
そこで気になるのが費用面ですが、弁護士は相談費用や着手金、成功報酬金といった費用を自由に設定できるため、依頼する弁護士によって費用は変わってきます。
ですが、相場は概ね5万円から20万円程度の範囲で設定している法律事務所が多いようです。対象者の人数や時期(3ヵ月を過ぎているかどうか)によって変わりますので、個別に見積もりを出してもらうとよろしいかと思います。
「申述書」とは?相続放棄の必要書類の入手方法
相続放棄をするには家庭裁判所に申し出る必要がありますが、家庭裁判所に相続放棄の申述をするために提出するのが、「相続放棄申述書」です。
この相続放棄申述書は最寄りの家庭裁判所か、家庭裁判所のホームページからダウンロードして入手することが可能です。
申述書の書式は20歳以上と20歳未満で異なるため、注意しましょう。次のリンク先の「相続に関する審判の申立書」のセクションに書式と記入例があります。(参考:家事審判の申立書 | 裁判所 〔courts.go.jp〕)
相続放棄するなら兄弟「一人だけ」?「まとめて」?
相続順位が同じ人と配偶者(いる場合)は、全員まとめて相続放棄の手続きをすることができます。
なお、相続順位の異なる人はまとめて手続きをすることはできません。
「代襲相続」が心配…兄弟や甥・姪にまで続くのか?
相続放棄をした場合、自分の子供に相続権が受け継がれる「代襲相続」は発生しません。そのため、自分が相続放棄をしたからといって、自分の子供が自分に代わって相続をすることにはなりません。
では代襲相続が起こらないなら、相続権は誰に移るのでしょうか。
それは、「次順位の相続人」です。たとえば父が既に死亡しており、母が被相続人で子が相続を放棄した場合、相続権は次順位の母の両親、母の両親が既に他界している場合には、母の兄弟姉妹に移るということになります。
なお、相続権が移動したことについて裁判所から通知されることはありません。「子」と「母の兄弟姉妹」が疎遠である場合など、知らぬ間に相続権が自分の元へ移ってきていた…と、トラブルになりかねません。
相続放棄をする際には、次順位の相続人にきちんと事情を伝えておくとよいでしょう。
【関連記事】法定相続人とは|順位・貰える割合…「兄弟は?」「独身だとどうなる?」わかりやすく解説
相続放棄が「認められない事例」
以下のような手続きを行ってしまった場合には、「単純承認」とみなされて相続放棄をすることができなくなりますのでご注意ください。
- 不動産の名義変更
- 預金や証券口座の名義変更、解約手続
- 相続人間で遺産分割協議へ参加
- 相続財産の売却
- その他相続財産の一部を処分
前述の通り、死亡保険金は遺産に含まれないため、相続放棄をした相続人でも保険契約で指定があれば受け取って問題はありません。
また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に手続きができなかった場合も、原則は相続放棄が認められません。
理由は「関わりたくないから」…申述書はどう書く?
家族間にトラブルを抱えており、長い間疎遠になっているご家族などは、「遺産分割協議に関わりたくない」という理由で相続放棄を選択される方もいらっしゃると思います。
その場合は、相続放棄申述書の放棄の理由の欄に「6 その他」を丸で囲み、「遺産分割協議に関わりたくないから」と記載することで相続放棄ができます。
その後、一般的に1~2週間後に家庭裁判所から「相続放棄照会書・回答書」が届くので、この中の「あなたが相続放棄をする理由を具体的に記載してください」という欄に詳しい理由を記載しましょう。
家庭裁判所は、他の相続人から放棄を強要されていないかを確認する必要性があるため、このように放棄の理由を複数回確認します。そのため、本人の意思で放棄をしている旨が伝わるような書き方を心がけるとよいでしょう。
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竹下 祐史
税理士法人ブライト相続代表社員税理士・公認会計士
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