(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策に使われることの多い生前贈与。「そもそも生前贈与とはなにか」「非課税枠は110万円とも2500万円とも聞くけど…」「現金手渡しでも、贈与税を申告しなかったらばれるのか?」といった疑問について解説していきます。

生前贈与とは?非課税枠は110万円・2500万円?

生前贈与は、相続税対策として用いられてきました。生きている間に財産を渡すことで、亡くなったあとに相続として渡す財産を減らし、その結果相続税額を減らすことができるのです。

 

ただ、贈与税は相続税よりも税率が高いため、「非課税枠」を利用しなければ効果がないことにご注意ください。

 

では非課税枠とはいくらなのでしょうか? 生前贈与の受け取り方が暦年課税制度相続時精算課税制度か、いずれであるかによって変わります。

 

①暦年課税

 

年間110万円を基礎控除額とし、それを超えた額に贈与税が課税される制度です。1月1日から12月31日までの1年間で、贈与によりもらった財産の価額が110万円以内であれば、贈与税がかからないことを利用した相続税対策ができます。

 

つまり、暦年課税制度を使った生前贈与は長い期間おこなうほど、より相続税対策につながります。子供や孫5人に10年間生前贈与すれば5500万円と、大幅に相続税額を減らすことができます。

 

申請をしなければ、暦年課税を選択したこととして課税されます。

 

②相続時精算課税

 

相続時精算課税制度を適用すると、受贈総額2,500万円まで贈与税が非課税になります。

 

相続時精算課税制度適用の条件やメリット、申請については下記記事をご覧ください。
【関連記事】相続時精算課税制度とは?利用のメリット・申請手続きの方法|基礎から注意点まで、税理士がまるっと解説

 

現金手渡しの生前贈与は税務署にばれる?ばれない?

暦年課税で年間110万円の贈与をおこなった場合、贈与税がかからないため申告の必要はありません。相続時精算課税を適用する場合には、納税額がなくとも申告しなければなりません。

 

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間におこなう必要があります。

 

ただ、贈与額が110万円を超えても、「現金で手渡ししたら記録も残らないし、申告しなくても税務署にばれないのでは…?」と思う方も多いのではないでしょうか。

 

不動産の贈与であれば登記があるため、申告漏れや脱税はすぐに把握されそうなものですが、銀行を介さない「現金手渡し」ならわからないだろう、と思えます。

 

しかしすぐに“ばれる”ことはなくとも、贈与をした方(贈与者)が亡くなったときに突き止められる可能性が高いです。

 

というのも人が亡くなり死亡届が提出されると、税務署に通知がいき、亡くなった方の財産まわりをくまなく調査されます。預金の流れをみていて、行方がわからない金額があると「贈与があったのではないか?」と不審に思われます。そこで確認され、発覚するケースが多いのです。

 

あとから発覚すると加算税(無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、不納付加算税)、延滞税といったペナルティが課せられる可能性があるため、安易に考えずしっかり申告をおこないましょう。

 

現金手渡しで贈与を受けた場合にも、銀行の預金に入れてお金の流れを目に見えるかたちにし、申告漏れを指摘されないようにしたほうがむしろよいといえます。

 

ほかに申告漏れを指摘されない方法として、贈与契約書の作成もおすすめできます。

 

※ 近い将来、「暦年課税制度」110万円控除の廃止など、相続税と贈与税の各種制度が見直しされる可能性が濃厚です。相続税と贈与税に係る税制改正前に、現行制度を活用して生前贈与をしておくことをおすすめできます。

 

 

 

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