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正味の遺産総額が5000万円である場合、相続税はいくら課税されるのでしょうか。計算方法とともに相続税額を確認していきましょう。

正味の遺産総額「5000万円」の相続税はいくら?

相続税は、正味の遺産総額から基礎控除額を引いた「課税遺産総額」に課税されます。

 

【関連記事】改正される?相続税の基礎控除とは|下回れば「相続税0円」となる基礎知識

 

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求められるため、相続財産が5000万円である場合、法定相続人が4人以上いれば相続税はかかりません。

 

 

「相続財産が5000万円である場合」の相続税額は、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、

 

  • 法定相続人が配偶者+子供1人である場合…40万円
  • 法定相続人が配偶者+子供2人である場合…10万円
  • 法定相続人が配偶者+子供3人である場合…0万円

 

となり、被相続人に配偶者がいない場合、

 

  • 法定相続人が子供1人である場合…160万円
  • 法定相続人が子供2人である場合…80万円
  • 法定相続人が子供3人である場合…20万円

 

となります。

 

なぜこの金額が求められるのか、以下で計算方法を確認していきましょう。

 

ここでは相続人が配偶者と子供2人である場合を考えます。基礎控除額が3000万円+600万円×3=4800万円となるため、課税対象となるのは200万円のみです。

 

200万円を法定相続分(「法定相続分」の割合)により分けると、それぞれ、

 

配偶者 200万円×1/2=100万円

子供① (200万円×1/2)×1/2=50万円

子供② (200万円×1/2)×1/2=50万円

 

となります。配偶者には、1億6,000万円(または配偶者の法定相続分相当額)の配偶者控除があるため相続税がかからず、子供たちにのみかかります。この按分した課税遺産総額にかかる税率は、以下の表のとおりです。

 

※平成27年1月1日以降に発生した相続等の場合
※平成27年1月1日以降に発生した相続等の場合

 

表より、子供たちに当てはまるのは「税率10%・控除額なし」であるとわかります。よってひとりにかかる相続税額は

 

50万円×0.1=5万円

 

であり、2人分あわせて10万円になるのです。

 

相続財産が「5000万円」以外である場合の相続税額と税率については、相続税額はいくら?「税率早見表」「相続税」いくらから申告するもの?基礎控除・税率の計算から生前贈与まで、税理士がわかりやすく解説)よりご確認ください。

 

平成25年度の税制改正以前、基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数であったため、5000万円の相続財産には相続税がかかりませんでした。そのときのイメージを持たれている方は、基礎控除額が引き下げられたことに注意が必要です。

 

 

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