(※写真はイメージです/PIXTA)

法定相続人について、順位や範囲、それぞれが貰える割合、「兄弟・孫・養子」はどんな場合に相続人となるのか、独身(配偶者なし)の場合はどうなるのか…、といったさまざまな疑問を解説していきます。

法定相続人とは?

相続人の範囲や法定相続分は民法で定められており、その相続人を法定相続人と呼びます。この記事では誰が法定相続人にあたるのか、そして相続人たちはどういった割合で遺産を相続できるのか、みていきましょう。

 

まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし婚姻届を出していることが条件で、内縁関係の人は相続人に含まれません。

 

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。

 

法定相続人の順位

 

第1順位

 

死亡した人の子供

 

子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方が優先されます。

 

前妻・夫との間の子、認知された子、養子縁組された子も含まれるため、戸籍謄本の確認が必要です。

 

第2順位

 

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位

 

死亡した人の兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

父母違いの兄弟姉妹も遺産相続人となります。

 

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兄弟・孫・甥・姪が法定相続人となる“限られたケース”

同じ順位の人が複数いれば全員が相続人となり、先順位の人がひとりでもいれば後順位の人は相続人にはなりません。

 

つまり、亡くなった方に配偶者と子が2人いる場合は、その3人だけが相続権を持ち、親・兄弟・孫といった親族は相続人にはならないのです。

 

配偶者がいて子がいない場合には、相続争いに発展しやすいといえます。

 

たとえば、子のいない夫が事故や病で早くに亡くなった場合、妻と第2順位である舅・姑、あるいは2人が亡くなっていれば第3順位である夫の兄弟姉妹が相続人となります。

 

妻が夫の家族と不仲であったり、あまり関わっていなかったりするケースも多いため、争いになりやすいのです。

 

また、子が死亡している場合は孫、両親が死亡している場合は祖父母、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪へ移ります。亡くなった人に代わって相続することを代襲相続といいます。

 

孫が死亡している場合にはひ孫が代襲相続することができますが、甥・姪が死亡している場合には甥・姪の子が代襲相続することはできません。

相続放棄をすると、相続権はどこへいく?

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。亡くなった方に子が1人と配偶者がいて、子が相続放棄をした場合、配偶者だけが相続人になるわけではありません。子がいなかったものとされ、第2、あるいは第3順位の人へ相続権が移ります。

 

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貰えるのは何分の1?「法定相続分」の割合

では、法定相続人それぞれの相続できる割合、法定相続分はどのようになるか、みていきましょう。

 

******

 

①配偶者と子供が相続人である場合

 

配偶者 1/2

子供(複数であるときは全員合わせて) 1/2

 

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

 

配偶者 2/3

直系尊属(複数であるときは全員合わせて) 1/3

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 

配偶者 3/4

兄弟姉妹(複数であるときは全員合わせて) 1/4

 

******

 

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数人いるときは、原則として均等に分けます。

 

配偶者と子3人が相続人である場合には、配偶者が1/2、子がそれぞれ

 

1/2 ÷ 3 = 1/6

 

を相続することになります。

 

なお、法定相続分はあくまで目安であり、「絶対にこの割合で分けなければならない」というものではありません。遺言に割合が示されていたり、遺産分割協議で合意して分けられたりする場合には、そこで決まった割合で分割することに問題はありません。

 

ただやはり、争いになった際には遺産分割調停や審判にて、法定相続分を基に分け方を決めることになります。

独身(配偶者なし)の法定相続人・割合はどうなる?

独身でも、結婚歴があり子がいる方も多いでしょう。第1順位である子がいなければ第2、第3…と相続権が移っていくのは、配偶者がいない場合にも同じです。

 

そして遺産は、法定相続人で均等に分けることになります。両親ともに健在であれば2人で1/2ずつ、父母のどちらかだけが健在であれば、1人で全額を相続することになります。

 

 

 

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