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自己管理ウォレットも徴収対象になり得る
令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、「特定電子移転財産権」に関する差押え手続が整備された。
この改正によって、対象となる財産については、徴収職員の管理下へ移す方法による差押えが整備され、それが困難な場合には、財産を移転できる者に対して、徴収職員の管理下へ移すよう命じることができる仕組みが設けられる。
さらに、正当な理由なく命令に従わなかった場合には、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金が科される可能性もある。施行日は令和9年4月1日。
もっとも、今回の改正によって暗号資産が初めて差押えの対象になるわけではない。重要なのは、これまで差し押さえることができても、実際の換価・回収につなげることが難しかった自己管理ウォレットの暗号資産について、その手続が明確化された点にある。
シェル総合会計事務所代表の貝井英則税理士は、今回の改正の意義について次のように説明する。
「改正前も、自己管理ウォレットで保有する暗号資産は、国税徴収法上の『無体財産権等』として差押えの対象になり得ました。今回の改正によって、暗号資産が初めて差押え可能になったわけではありません」

