(※写真はイメージです/PIXTA)

「暗号資産は自分でウォレットに保管していれば差し押さえられない」。そう考えている人もいるかもしれない。しかし、その認識は変わろうとしている。令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、暗号資産などを徴収職員の管理下へ移し、換価・回収につなげるための手続が整備された。この新たな手続きは、令和9年4月1日から施行される。今回の制度改正で何が変わるのか、その背景とポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

暗号資産投資家にとって何が変わるのか

では、税金をきちんと申告・納付している一般の暗号資産投資家に、今回の改正が直接影響するのだろうか。

 

今回取り上げている徴収手続の改正によって、一般の投資家の税額の計算方法や申告方法が直接変わるわけではない。

 

貝井税理士は、一般の投資家への影響についてこう説明する。

 

「今回取り上げている徴収手続の改正によって、税額の計算方法や申告方法が直接変わるわけではありません。また、暗号資産を保有しているという理由だけで差押えの対象になるものでもありません」

 

問題になるのは、税金を滞納し、滞納処分を受ける場面だろう。

 

預金などの財産から滞納税額を回収できれば、それで徴収が完了するケースもある。一方、ほかの財産だけでは滞納額に足りず、自己管理ウォレットに暗号資産を保有している場合には、その暗号資産も徴収対象となり得る。

 

なお、預金を必ず先に差し押さえ、暗号資産を最後に差し押さえるという法的な優先順位が定められているわけではない。

 

一般の投資家にとって重要なのは、「自己管理ウォレットに移せば税務当局から見えなくなる」「実際の徴収までは及ばない」という考え方が、これまで以上に通用しにくくなることだろう。

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