(※写真はイメージです/PIXTA)

「暗号資産は自分でウォレットに保管していれば差し押さえられない」。そう考えている人もいるかもしれない。しかし、その認識は変わろうとしている。令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、暗号資産などを徴収職員の管理下へ移し、換価・回収につなげるための手続が整備された。この新たな手続きは、令和9年4月1日から施行される。今回の制度改正で何が変わるのか、その背景とポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

税務当局は暗号資産をどこまで把握できるのか

今回の改正が直接変えるのは、暗号資産取引による利益を把握する税務調査そのものというより、確定した税金を回収する「滞納整理」の部分だ。

 

では、そもそも税務当局は自己管理ウォレットの暗号資産をどこまで把握できるのだろうか。

 

貝井税理士によれば、国内の暗号資産交換業者への照会、銀行口座の入出金、スマートフォンやパソコンに残された情報、ブロックチェーン上の取引履歴などから、暗号資産の保有や取引状況を把握できる場合があるという。

 

特に、国内の暗号資産交換業者から自己管理ウォレットへ暗号資産を送っている場合には、交換業者が保有する本人確認情報や入出庫記録と、ブロックチェーン上のウォレットアドレスを結び付けられる可能性があるという。

 

貝井税理士は次のように説明する。

 

「入口となるアドレスと本人との関係を把握できれば、その後の資金移動を追跡できる場合もあります」

 

さらに、OECDが策定したCARF(暗号資産等報告枠組み)に基づく国際的な情報交換も順次始まるため、「国外の交換業者を利用すれば税務当局に把握されない」とはいえなくなっていく。

 

もっとも、ブロックチェーン上には通常、利用者の氏名が直接表示されているわけではない。取引所や銀行などとの接点がなく、ウォレットアドレスと本人との関係を示す資料もない場合には、税務当局が保有者を特定することが難しいケースも残る。

 

したがって、今回の改正は暗号資産を「見つける」ための制度というより、把握した暗号資産を実際の徴収につなげるための制度と捉えるべきである。
 

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