(※写真はイメージです/PIXTA)

「暗号資産は自分でウォレットに保管していれば差し押さえられない」。そう考えている人もいるかもしれない。しかし、その認識は変わろうとしている。令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、暗号資産などを徴収職員の管理下へ移し、換価・回収につなげるための手続が整備された。この新たな手続きは、令和9年4月1日から施行される。今回の制度改正で何が変わるのか、その背景とポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

移転命令に従わなければ刑事罰の対象に

今回の改正で特に注目されるのが、移転命令に違反した場合の罰則だ。

 

正当な理由なく移転命令に従わなかった場合には、刑事罰の対象となる可能性がある。

 

ここで注意したいのは、税務当局が秘密鍵を技術的に取得・復元し、本人の意思とは無関係に暗号資産を強制送金できるようになるわけではないということだ。

 

貝井税理士も、この点を強調する。

 

「今回の改正は、徴収職員が秘密鍵を技術的に取得・復元し、本人に代わって暗号資産を強制送金できるようにするものではありません。法律上の差押えと移転命令はできますが、本人が命令に従わなければ、預金のように第三者から直接取り立てることはできません」

 

つまり、今回の制度は「税務署が秘密鍵を取得して暗号資産を勝手に移動させる制度」ではない。本人などに移転を命じ、正当な理由なく従わなかった場合には刑事罰の対象となり得るという仕組みによって、差押えの実効性を高めるものだ。

 

また、命令違反によって刑事責任を負ったとしても、滞納している税金が消えるわけではない。

 

「移転命令に違反して処罰を受けても、滞納税額が免除されるわけではありません」(貝井税理士)

 

一方で、本人が刑事責任を負うことも覚悟して命令を拒み、ほかに差し押さえられる財産もない場合には、実際の回収が困難となる可能性は残る。そのため、今回の改正を「自己管理ウォレットの暗号資産を必ず回収できる制度」と捉えるのは正確ではない。刑事罰を背景として移転を促し、差押えの実効性を高める制度と理解するのが適切だろう。

次ページ暗号資産投資家にとって何が変わるのか

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧