(※写真はイメージです/PIXTA)

「暗号資産は自分でウォレットに保管していれば差し押さえられない」。そう考えている人もいるかもしれない。しかし、その認識は変わろうとしている。令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、暗号資産などを徴収職員の管理下へ移し、換価・回収につなげるための手続が整備された。この新たな手続きは、令和9年4月1日から施行される。今回の制度改正で何が変わるのか、その背景とポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

暗号資産同士の交換でも課税される点に注意

暗号資産投資では、「日本円に換金していないから、まだ税金は発生していない」と考えてしまうケースがある。

 

しかし、暗号資産については、日本円への換金だけでなく、暗号資産で商品を購入した場合や、別の暗号資産と交換した場合にも、原則として所得が生じる場合がある。

 

また、ステーキングやマイニングなどによって暗号資産を取得した場合にも、課税関係が生じることがある。

 

特に注意したいのが、暗号資産同士を交換して利益が確定しているにもかかわらず、納税資金を円で確保していないケースである。

 

貝井税理士は、こうしたケースについて次のように注意を促す。

 

「価格上昇時に暗号資産を交換して多額の利益が発生した後、保有を続けている間に価格が急落すると、手元の暗号資産をすべて売却しても税金を支払えない事態が起こり得ます。納期限までに納付できなければ延滞税が発生し、預金や給与、不動産だけでなく、暗号資産も差押えの対象となります」

 

暗号資産を売却したり、別の暗号資産と交換したりして利益が確定した後、保有する暗号資産の価格が急落しても、すでに確定した税額が当然に減るわけではない。「利益は出たが、税金を払う現金がない」という事態を避けるには、利益が確定した時点で納税資金を確保しておく必要があるだろう。

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