特集 2018-19年末年始「相続特集」

2018-19年末年始「相続特集」

多忙な富裕層や企業オーナーにとって、家族や親族とゆっくりと顔を合わせ、時間的余裕もある年末年始は、相続や事業承継のことを考えるベストタイミングです。 そこで『幻冬舎ゴールドオンライン』では、2018年-2019年の年末年始、“相続・事業承継”に焦点をあてた特集を展開します。題して「家族が集まる年末年始だから本気で考えたい!「相続」特集」です。相続をする側、相続を受ける側、双方に役立つ具体的な情報を提供し、よりよい相続・事業承継をサポートしていきます。

仮想通貨も対象に!? 「デジタル遺産」に相続税はかかる?
中野 秀俊
「利用できない仮想通貨」も相続税の課税対象に!?ここ数年で、よく耳にするようになった「デジタル遺産」という言葉をご存じですか? 技術の革新が進み世の中が便利になるのと比例し、資産の在り方も、インターネットなどのデジタル環境を介する機会が増えきてました。わかりやすい例が仮想通貨です。自身や家族が亡くなったとき、このような資産は「デジタル遺産」となりますが、このデジタル遺産に関してのトラブルが増えてきています。残された遺族はどのように対応すれ…
莫大な資産を持つ中華系ファミリーを悩ませる「承継」の問題
中島 努
中国、香港には社歴100年を超す長寿企業が少ない日本は社歴1000年以上の会社が7社もあり、100年以上の社歴がある会社が3万社を超える世界一の長寿企業大国である。次はアメリカ・ドイツと続くが、人口が13億人もいる中国には100年を超す長寿企業は少なく、香港を含めても、社歴世界トップ10に入る長寿企業はまだない。 特に香港は1842年の南京条約によって当時の清王朝からイギリスに割譲されて以来の街である。今日に至るまで180年に満たない歴史しかない。イギリスに割譲…
相続生前対策のなかで「遺産分割」が最も重要といえる理由
岸田 康雄
遺産分割協議がまとまらないと生活・人間関係に負担大遺産分割が決まらなければ、相続税の納税はできません。相続税は、相続開始から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりませんが、分割協議がまとまらなければ預金の引出しもできません。そのため、相続人が固有の現金を持っていなければ、納税が困難となります。場合によっては、高い利息を付して分割納付する「延納」を選択しなければなりません。 また、遺産分割が決まらなければ、株式や不動産を売却することができま…
ドロ沼相続争いの火種に?被相続人の「調子のいい言葉」に注意
小笠原 理穂
長男・長女の双方に「家をやる」と言っていたら…ここ10年ほど、「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。最近は「エンディングノート」も数多く市販されています。終活にはさまざまな形がありますが、遺言作成もそのうちの一つです。相続の多くは、被相続人が作成した遺言をもとに、あるいは相続人間で平和的な話し合いがなされて、無事に手続きが終了しています。しかし、被相続人が生前元気であった頃は家族みんな仲良く過ごしていても、被相続人が亡くなり、…
税理士が見た相続の修羅場① 〜妻のヘソクリは誰のもの?
申告漏れが起きやすい「相続人」の現預金相続税の調査において追徴課税される相続財産の申告漏れナンバー1は何だと思いますか? 正解は「現預金」です。ちなみに2位は不動産、3位は有価証券です。 もちろん、相続人(遺された家族)が悪意をもって現預金を隠すという脱税行為やタンスの奥深くにしまわれて探し出せなかったような過失(タンス預金)を別にすれば、相続税の申告時に被相続人の現預金が漏れることは100%ありません。 しかし、申告漏れは現預金が最も多いと…
親の金で豪遊しまくる放蕩息子に「遺産を渡さない」方法
野辺 博
「遺留分」があるため、遺言書作成だけでは無理経営者の親に金をせびっては遊び回り、役員にしたところでさっぱり働かず、日々会社の金で豪遊してばかり――。こんな放蕩息子には遺産を一切残したくない。弁護士をしていると、そんな親子間の問題でご相談に来られる方もいます。 放蕩息子に一切遺産を残さないというのは、現実問題、なかなかむずかしいことです。 一番に思いつくのは、遺言書を作成し「放蕩息子に一切親の財産を取得させない」と明記する方法ではないでし…
税務署が「贈与税の申告漏れ」を積極的に調査するタイミング
板倉 京
生前贈与の増加に伴い、税務署も本腰を入れて調査!?平成27年の相続税の基礎控除の引き下げをきっかけに、生前贈与をする人が増えています。それゆえか、税務署も贈与の調査に力を入れているように感じます。 生前贈与は相続税対策に有効です。相続税の節税対策とは、とどのつまり「相続財産を減らす」ことです。減らす方法は大きく3つです。 ① 使って減らす ⇒ 多分みなさん使い切れないと思いますが・・・② あげて減らす ⇒ 生前贈与③ 評価を下げて減らす ⇒ 不…
相続生前対策の順番…財産承継を円滑に進める3つのステップ
岸田 康雄
相続生前対策3本柱…遺産分割、納税資金、相続税対策相続生前対策には3つの柱があります。すなわち、①円満な遺産分割、②納税資金の確保、③相続税対策の3つです。対策を立案する際には、必ずこの順序で検討しなければなりません。 しかし、現実に発生した相続の結果を見ていますと、この3本柱の対策うまくいっていないケースが多いのです。 出所:岸田康雄『相続生前対策パーフェクトガイド』中央経済社 3本柱の対策を忠実に順序どおり実行しようとしても、予測できな…
2019年1月より順次実施される民法改正で相続はどう変わる?
髙原 誠
自宅の所有権がなくても、配偶者は継続居住が可能に高齢化や家族のあり方の変化にともない、約40年ぶりに民法の相続分野が大きく変わろうとしています。配偶者の権利強化や自宅介護の促進などを念頭に、高齢化した日本の社会、核家族化した日本の家族に相続の形を合わせようとした様子がうかがえます。 誰もが少なからず影響を受ける今回の改正。改めて相続対策を点検する必要がありますが、いつの時代も相続の形は家族によって千差万別です。年末年始など家族が集まる機会…
相続問題の多くは「話し合い」がもっとも有効な解決手段となる
田尻 重暁
相続を複雑化させる「コミュニケーションの欠如」ニュースやワイドショーを見ていると「コミュニケーションの欠如」が原因のトラブルが多いなと感じます。「あえて口に出さなくても、相手はきっと理解してくれている」というような考えが、思わぬ問題を招いているのかもしれません。 相続や事業承継でも、同じように「ちゃんと話せばよかったのに」という場面が多くあります。 つい先日、筆者の事務所に相談に来た方の話です。 「父の住んでいる土地に、姉が自分名義の賃…
なぜ「相続税還付の手続き」は税務調査後がベストなのか?
佐藤 和基
相続を受けた「5人に1人」は税務調査が入る相続税の税務調査がどのくらいの確率で入るかご存知でしょうか? 国税庁の発表によると平成28事務年度における相続税の実施調査は、平成26年に発生した相続を中心に12,116件となっています。 平成26年に発生した相続税の申告件数は56,239件ですので、21.54%の確率で税務調査が入っています。なお、実施調査のうち申告漏れ等の非違があった件数(追徴課税となった件数)は9,930件で、非違割合は82%になります。 つまり10件中2件…
肩代わりしてもらった借金も!?意外に広い「贈与税」の課税範囲
梅田 泰宏
贈与は「贈る側・もらう側」の契約の上に成立する多くの方は「贈与」という言葉について「お金やモノを贈ったり、贈られたりすること」という理解をされているのではないかと思います。もちろん、それで間違いはありません。ただ、ここで言う「お金」「モノ」について、多額の現金や、財産価値の高いものを赤の他人に無償で渡すというのは現実的には稀なことです。そのようなケースは、社会福祉や社会貢献という観点から「寄付」行為になる場合が多いでしょう。つまり「贈与…
改正から1年…見えてきた「事業承継税制」のデメリット
貝井 英則
一般 or 特例…2028年以降、制度の行方が不明確◆事業承継税制の現状 平成30年の税制改正において、事業承継税制の改正が目玉となった。その制度の内容について詳しくは触れないが、要するに、自社株式に対する贈与税や相続税がゼロになる「可能性がある」制度である。本記事では、事業承継税制の現状についてお伝えしたい。 税理士業界を見渡すと、適用を真剣に検討する税理士は「ぼちぼち」増えてきている状況にある。裏を返せば、一見「バラ色」に見える制度であるにも…
相続税対策の切り札!?「納税猶予」とは何か?
梅本 正樹
一般サラリーマンも「相続税」に頭を痛める時代みなさんは「相続税」を納めた経験がありますか? 一般の方々の場合、相続税に深く関わる機会は、一生のうち一度か二度でしょう。もちろん、まったく関わる機会がない方も多くいらっしゃいます。 平成28年の国税庁のデータを見てみると、平成28年中に亡くなられた方(被相続人)は約131万人。そのうち相続税の課税対象となった被相続人は約10万6000人、課税割合は8.1%となっています。 [図表1]相続税の申告事績(注1)平…
夫婦で事前に話し合いを!相続法改正「配偶者優遇」制度の中身
小笠原 理穂
相続法改正の目玉の一つ「配偶者への優遇制度」の新設平成30年7月、約40年ぶりに相続法が改正されました。改正法の施行日は原則として平成31年7月1日とされています(一部例外もあります)。今回の改正では、遺言制度や遺留分制度の見直しもされていますが、改正の大きな目玉と言えるのが、配偶者への優遇制度の新設です。 具体的には(1)生存配偶者の居住権である「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設および、(2)婚姻期間が20年以上である夫婦間での遺贈・贈与…
非課税額110万円を贈り続ける「相続対策」は本当に有効か?
暦年贈与による相続対策は人気だが…年間1人当たり110万円までは税金ゼロ円で贈与できる暦年贈与。子供達や孫、さらには嫁や婿にまで年間110万円を幅広く贈与されている方も見かけます。 この非課税制度は申告も不要であることから誰もが取り組める人気の相続税対策です。ただ、だからといって相続税対策として最適なものとは限りません。 そこで、なぜ生前贈与のうち110万円の暦年贈与がベストではないのかを具体的に紐解いてみましょう。 相続税を試算して探る「贈与に…

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