ばあちゃん、ウソだろ…20年前に祖父から5億円を相続した90歳祖母が死去。遺産を調べた相続人〈35歳孫〉がびっくり仰天!記録を「思わず二度見」したワケ【相続の専門家が解説】

ばあちゃん、ウソだろ…20年前に祖父から5億円を相続した90歳祖母が死去。遺産を調べた相続人〈35歳孫〉がびっくり仰天!記録を「思わず二度見」したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

20年前に亡くなった資産家だった祖父の財産5億円を相続した祖母が90歳で亡くなりました。代襲相続人となった35歳の孫が祖母の資産を調べてびっくりしたワケは?相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

祖母が亡くなり、叔母と孫2人が相続人に

祖母が亡くなり、相続税の申告が必要になったので相談をしたいという35歳の壱成さん。相続人は、祖母と同居していた叔母、壱成さんと壱成さんの弟の3人です。

 

本来の相続人である壱成さんの母親(祖母の長女)が祖母よりも先に亡くなっているため、壱成さんと弟は母親の代襲相続人となります。よって30代ながら、当事者として祖母の相続と関わらないといけない立場なのです。

ちなみに20年前の祖父の相続のときは?

祖父は20年前に亡くなっており、そのときは祖母、長女(母親)、次女(叔母)の3人で相続しています。大正生まれの祖父は大学を出て、生命保険会社に就職、海外や日本を転勤しながら勤め上げ、役員にもなってリタイヤしています。

 

日本も成長期の時代で、株や保険を持ち続けて祖父自身が築いた財産の他、その親からも金融資産を相続したようで、結果的には金融資産で9億5000万円。不動産は自宅のみで5000万円。合わせて10億円もの財産を祖父は残したのでした。不動産は自宅のみで約5%、他の95%は預金、株、保険などの金融資産になります。

祖父から5億円相続したはずの祖母の財産は…

壱成さんは20年前の祖父の相続税の申告書を持参されていましたので、確認すると、祖母5億円、叔母と母親が2.5億円ずつの、法定割合で相続をしていました。

 

相続税は2億円。祖母には配偶者の税額軽減の特例があり、納税は不要です。2人の子どもは相続した金融資産から納税できる内容です。

 

総じて、祖母が相続した5億円の財産から相続税を払うことはないため、その金額そのままが祖母の財産として残っていることがわかります。ところが、壱成さんいわく、祖母の財産は2億5000万円程度で、想定よりもかなり少ないというのです。

 

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