海外の「教会税」が日本の税務に関係する?デンマーク・フィンランドで負担した税と外国税額控除の関係

海外の「教会税」が日本の税務に関係する?デンマーク・フィンランドで負担した税と外国税額控除の関係
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本ではなじみの薄い「教会税」ですが、欧州の一部の国では、教会の信徒に対して課され、給与から天引きされる仕組みがあります。実は、日本とデンマーク、フィンランドとの租税条約では、この教会税が対象税目として規定されています。では、日本の居住者が現地で教会税を負担した場合、日本の税務上はどのように扱われるのでしょうか。教会税の仕組みと、外国税額控除との関係を見ていきます。

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日本の寺院と欧米の教会、税制上の扱いはどう違う?

日本の宗教法人は、基本的に法人税が課税されません。一方で、収益事業に対する課税漏れや、法人の収入を関係者が私的に使用した場合の源泉所得税などをめぐる問題が、しばしば報道されています。

 

また、宗教法人が解散するなどして法人格を失った場合には、これまで受けていた税制上の優遇措置を受けられなくなることがあります。

 

最近の報道では、後継者のいない寺院などが外国資本によって買収され、宿泊施設などに衣替えする事例もみられます。

 

日本の寺院に相当する存在として、外国では教会があります。日本の寺院では、葬儀などの際に支払われるお布施が主要な収入源の一つとなっています。また、墓地の管理費などを檀家から徴収する場合もありますが、こうした費用については、基本的には寺院と檀家との関係に基づいています。

 

これに対して、欧州の一部の国では、教会を公益的な団体として扱い、一定の税制上の優遇を認める一方で、「教会税」という仕組みを設けています。

 

次ページ教会税は「教会への課税」ではなく「信徒への課税」

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