海外の「教会税」が日本の税務に関係する?デンマーク・フィンランドで負担した税と外国税額控除の関係

海外の「教会税」が日本の税務に関係する?デンマーク・フィンランドで負担した税と外国税額控除の関係
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本ではなじみの薄い「教会税」ですが、欧州の一部の国では、教会の信徒に対して課され、給与から天引きされる仕組みがあります。実は、日本とデンマーク、フィンランドとの租税条約では、この教会税が対象税目として規定されています。では、日本の居住者が現地で教会税を負担した場合、日本の税務上はどのように扱われるのでしょうか。教会税の仕組みと、外国税額控除との関係を見ていきます。

 

教会税は「教会への課税」ではなく「信徒への課税」

教会税という名称から、教会そのものに税金が課される制度だと思うかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。

 

教会税は、特定の教会の信徒などに対して課されるもので、国がその徴収に関与する仕組みを採用している国があります。給与所得者の場合、社会保険料などと同じように、給与から控除されることもあります。

 

この点が、日本の寺院に対して檀家が支払うお布施や会費などとは大きく異なります。教会と信徒との間で任意に支払う会費というよりも、法律に基づいて徴収される公的な負担という性格を持っているためです。

 

また、教会税は、教会そのものに課税するものではありません。そのため、「教会税」という名称だけを見ると誤解しやすいのですが、実質的には教会の信徒などに課され、その税収が教会の活動を支える仕組みといえます。

 

なお、教会から脱退した場合には、教会税の徴収対象から外れる仕組みもあります。

教会税がある国、ない国

教会税を導入している国としては、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、フィンランドなどが挙げられます。

 

一方、フランスや英国には、「教会税」に相当する制度はありません。

 

つまり、欧州だからといって、すべての国で教会税が徴収されているわけではありません。宗教と国家との関係や、教会の財政をどのように支えるのかについては、国によって制度が大きく異なります。

 

日本では、宗教法人が信者などから受け取るお布施や寄付などを中心に宗教活動を支えるというイメージが強いでしょう。それに対して、教会税を導入している国では、国家の徴税制度と教会の財政が一定程度結びついている点に特徴があります。

次ページ日本とデンマーク・フィンランドの租税条約に「教会税」が登場

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