日本とデンマーク・フィンランドの租税条約に「教会税」が登場
ここで注目したいのが、日本とデンマーク、フィンランドとの租税条約です。
租税条約は、国と国との間で、同じ所得に対する二重課税を調整したり、租税回避を防止したりするために締結されるものです。
日本が締結している租税条約の中には、対象となる税目が具体的に規定されているものがあります。そして、日本とデンマーク、フィンランドとの租税条約では、対象税目の一つとして教会税が規定されています。
教会税を導入している国のうち、日本との租税条約で教会税が明記されているのは、この2か国です。
この点は、日本の居住者がこれらの国で所得を得ている場合などに、重要な意味を持つことがあります。
海外で払った教会税は日本で外国税額控除できるのか?
では、日本の居住者がデンマークやフィンランドで教会税を負担した場合、日本の税務上、この教会税をどのように扱うことになるのでしょうか。
ポイントとなるのが「外国税額控除」です。
日本の居住者が外国で所得を得た場合、その所得について外国でも所得税などを課されることがあります。そのままでは、同じ所得について日本と外国の双方から課税されることになり、二重課税が生じてしまいます。
そこで、一定の要件を満たす外国の税について、日本で納める所得税などから一定額を控除する仕組みが外国税額控除です。
問題は、教会税がこの外国税額控除の対象となる「外国所得税」に該当するかどうかです。
一般的に、外国で課された税であれば何でも外国税額控除の対象になるわけではありません。日本の所得税法上の要件を満たす必要があります。また、租税条約との関係も確認する必要があります。
