(※写真はイメージです/PIXTA)

相続では、配偶者や子どもが相続人になることは広く知られている。しかし、相続人のなかに「まだ生まれていない子ども」や「未成年者」がいる場合には、どうなるのだろうか。胎児であっても、無事に出生すれば相続開始時にさかのぼって相続人となる。また、未成年者が相続人となる場合には、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になるケースもある。制度を知らずに手続きを進めると、遺産分割協議をやり直したり、相続税申告を修正したりする事態にもなりかねない。家庭裁判所で行われている手続きや相続税実務を踏まえながら、「胎児」と「未成年者」が関係する相続で注意すべきポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

Aさん一家が学んだ教訓――相続手続きの出発点は「相続人の確定」

Aさん一家では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された弁護士が生まれた子どもの利益を代表して遺産分割協議に参加した。

 

当初は「妻と前妻の子ども2人」の3人で進める予定だった相続手続きは、赤ちゃんの誕生によって大きく見直すことになった。

 

最終的に、家族全員が納得できる形で遺産分割を終えるまでには、当初想定していたよりも時間がかかった。

 

相続では、「誰が相続人なのか」を正確に確認することがすべての手続きの出発点になる。胎児は、無事に出生すれば相続開始時にさかのぼって相続人となる。

 

また、未成年者が相続人となる場合には、利益相反の有無によって特別代理人の選任が必要になることがある。

 

「まだ生まれていないから」「まだ子どもだから」という理由で簡単に判断してしまうと、後になって大きな手戻りが発生する可能性がある。胎児や未成年者が関係する相続では、家族構成や出生時期、相続税申告期限などを踏まえた慎重な対応が求められる。

 

早い段階から税理士や弁護士などの専門家に相談し、すべての相続人の権利を守る形で手続きを進めることが、将来的なトラブルを防ぐ最も確実な方法といえるだろう。



 

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

 

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