(※写真はイメージです/PIXTA)

相続では、配偶者や子どもが相続人になることは広く知られている。しかし、相続人のなかに「まだ生まれていない子ども」や「未成年者」がいる場合には、どうなるのだろうか。胎児であっても、無事に出生すれば相続開始時にさかのぼって相続人となる。また、未成年者が相続人となる場合には、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になるケースもある。制度を知らずに手続きを進めると、遺産分割協議をやり直したり、相続税申告を修正したりする事態にもなりかねない。家庭裁判所で行われている手続きや相続税実務を踏まえながら、「胎児」と「未成年者」が関係する相続で注意すべきポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

子どもの権利を守る「特別代理人」とは

利益相反がある場合、未成年者に代わって遺産分割協議などの法律行為を行うのが「特別代理人」である。

 

特別代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が適任者を選ぶ。選任される人は、親族の場合もあれば、弁護士などの専門家が選ばれる場合もある。

 

重要なのは、「誰が選ばれるか」ではなく、未成年者の利益を適切に守れる立場にあるかどうかだ。家庭裁判所でも、共同相続人である親と未成年者の間に利益相反がある場合には、特別代理人の選任が必要になるとされている。

 

一方で、未成年者が相続人になったからといって、必ず特別代理人が必要になるわけではない。例えば、親自身が相続人ではなく、親子間で利益が対立しない場合には、親が法定代理人として手続きを進めることができる。判断のポイントは「未成年者かどうか」ではなく、「利益相反が存在するかどうか」である。

 

八ツ尾順一税理士は、胎児が相続人となるケースの実務について、次のように指摘する。

 

「胎児の相続権は、実務上もさまざまな問題を生じさせます。民法では、胎児の間は相続権が確定しているわけではなく、生きて出生した時点で初めて、相続開始時にさかのぼって相続人になると考えられています。そのため、相続税申告の時期や遺産分割の進め方について判断が必要になります」

 

Aさん一家では、B子さん自身も相続人であったため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになった。

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