配当還元方式の対象となる非上場株式
吉田課長「非上場株式のなかで、具体的にどんな株が配当還元方式の対象になるんですか?」
下記5.(2)をみてください。
5.配当還元方式による評価額(財産評価通達188-2)
(2)(1)の配当還元方式が適用される非上場株式(財産評価通達188)
4つのタイプが定められている。ここでは代表的な2つを取り上げる。
①同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主が取得した株式
同族株主とは、相続開始日における評価会社の株主のうち、次のイまたはロの要件を満たす株主をいう。
イ.議決権割合が30%以上
株主の1人とその親族など個人の同族関係者、(3)の法人である同族関係者(法人税法施行令4条。これらをまとめて「株主等」、「株主グループ」という)の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上であること。
ロ.議決権割合が50%超
株主等の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%を超えていること。
②同族株主のいない会社の株主のうち、相続開始日における株主等の議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%未満である場合の、その株主が取得した株式
(3)法人である同族関係者
①規定(法人税法施行令4条2項)
たとえば、同族会社を判定しようとする会社の株主等の1人が「他の会社を支配している場合」におけるその他の会社など、3つのタイプの会社を法人である同族関係者としている。
②①の株主等の1人が「他の会社を支配している場合」(法人税法施行令4条3項)
たとえば、「他の会社の発行済株式(自己株式を除く)の総数の50%超を保有している場合」をいう。
③ ある株主との間で、ある株主の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している同意者(「同意者の規定」。法人税法施行令4条6項)
次のイ、ロの事項をそれぞれみなすことにより、②の株主等の1人が「他の会社を支配している場合」に規定する50%を超える株式を保有しているか否かを判定する。
イ同意者が有する議決権は、法人である同族関係者が有する。
ロ法人である同族関係者(同族判定対象会社の株主等であるものを除く)は同族判定対象会社の株主等である。
1つ目は、「同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主が取得した株式」です。
同族株主とは、株主本人と個人である同族関係者、法人である同族関係者(株主グループ)が持つ議決権を合計したとき、その割合が発行済株式総数の30%以上となる株主のことをいいます(上記5.(2)①イ)。この場合は、最大で3株主グループが同族株主になります。ここでいう「法人である同族関係者」とは、発行済株式総数の50%超を保有している会社を指します(上記5.(3)②)。
もう1つは、その会社の発行済株式総数の50%超の株式数を保有している株主グルー
プです(図表の5.(2)①ロ)。この場合は、50%超の株式数を保有している株主グループだけが同族株主になります。
2つ目が、上記5(2)②の要件を満たす場合にその株主が取得した株式です。具体的には、次の①と②の両方を満たす会社の株式が対象になります。
①同族株主のいない会社であること
②相続開始日のその株主グループの議決権数の割合が、15%未満であること
会社を支配しているかどうかは、議決権割合の多寡で決まります。この2つ目のケースは、議決権30%以上を持つような支配的な株主グループが存在せず、さらにその株主が属する株主グループの議決権が15%未満である、いわゆる「少数株主」に該当します。
そのため、このような少数株主が持つ株式については、配当還元方式を使って評価することになります。

