経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】

経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

通常、オーナー社長(オーナー経営者)は持株比率が高く、同族株主のいる会社の場合、配当還元方式は使えないのが定石です。株式評価には「配当還元方式」、「類似業種価額方式」、「純資産価額方式」の3つがありますが、一般的には、純資産価額方式または類似業種価額方式が高く、配当還元方式が低くなります。そこで、本来は類似業種価額方式による評価をすべき会社のオーナー株主が持株比率を15%未満にする操作を行って配当還元方式で評価し、裁判でもオーナー株主が勝訴した裁判例が存在します。本記事では、相続税評価における「株式」の評価方法の基本と実務上の注意点を、税理士がくわしく解説します。 

非上場株式は会社規模や株主の立場などを踏まえて評価額を決める

吉田課長「非上場株式は、あまりなじみがないのですが」

 

たとえば、吉田さんがサラリーマンを辞めて会社を設立し、起業した場合の会社の株式がこれに当たります(前掲1.(3))。このような会社は株式市場に上場していないため、「非上場株式」と呼ばれます。

 

非上場株式は、一般の投資家が設立時に出資したり、設立後に売買したりすることがほとんどありません。つまり、上場株式のように日々の売買実績がほとんどないのが一般的です。

 

吉田課長「非上場株式の評価は複雑だと聞きました。上場株式となにが違うんですか?」

 

そのとおりです。まず、非上場株式の評価は次の考え方に基づいて行われます(下記3)。

 

3.非上場株式の評価の考え方

非上場株式は、上場株式のように市場で売買されないため、次の(1)〜(4)の考え方を踏まえて評価する。

 

(1)会社を大会社、中会社、小会社に区分する。

(2)会社区分ごとに異なる評価方法を採用する。

(3)この評価方法は、オーナー株主など少数株主以外の株主に適用する。

(4)少数株主については、非上場株式を社債や投資信託などに近い金融商品とみなし、配当利回りをもとに評価額を算定する。

 

上場株式は市場価格が存在するため、大株主・少数株主を問わず、市場価格をそのまま評価に用いることができます。一方、非上場株式には市場価格がありません。そのため、次のような前提に基づいて評価方法が設計されています。

 

(1)経営権を持っている株主と持っていない株主では、同じ株式でも価値が異なる。

(2)上場会社に近い規模の会社と、個人事業に近い小規模の会社を同じ方法で評価するのは適当でない。

(3)その会社の規模を判断する際には、たとえば卸売業とサービス業など、業種によって基準を変えたほうが実態を正確に反映できる。

 

このように、非上場株式は会社の規模や株主の立場などを踏まえて評価額を決める仕組みになっているため、上場株式に比べて複雑な規定になっているのです。

 

 

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