〈登場人物〉
吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。
「生前贈与加算」に該当すると、節税効果が薄れる可能性
吉田課長「相続税を減らすには生前贈与が有効だと聞きましたが、本当ですか?」
はい、そのとおりです。「生前贈与」は、もっとも一般的な節税方法の1つです。ただし、贈与を受ける人(受贈者)が相続人等(受遺者)なのか、相続人等以外なのかによって、相続税の取り扱いが異なります。
たとえば、祖父(被相続人)が生前に、妻(祖母)・子ども・孫へそれぞれ200万円贈与した場合を考えてみましょう。この場合、通常かかる贈与税額は下記のとおりです。
・贈与税の課税対象
200万円-基礎控除110万円=90万円
・贈与税額
課税価格が200万円以下の場合、贈与税率は10%のため
90万円×10%=9万円
この場合、贈与額200万円に対する負担割合は4.5%(9万円÷200万円×100)となります。
このとき、祖父の相続財産にかかる相続税の平均税率(負担割合)が20%であれば、生前贈与を行うことで15.5%(20%-4.5%、金額にすると31万円)の節税効果が期待できます。
ただし、贈与を受ける人が「相続人等」に該当するか、あるいは孫のように「相続人等に該当しない人」かによって、最終的な相続税の負担額が変わる可能性があります。
もし、受贈者が相続人等に当たらない孫であれば、その孫は被相続人の死亡後に財産を受け継ぐ立場にはありません。そのため、前述の生前贈与の例で示した15.5%の節税効果が確定します。しかし、孫が相続人等に当たる場合節税効果が減少してしまう可能性があります。
吉田課長「相続人等に当たる孫というのはどういう場合を指しますか?」
相続人等にあたる孫とは、たとえば次のようなケースが考えられます。
1.祖父(被相続人)より先に父親が亡くなっており、父親の代わりに相続人となる孫(代襲相続人)
2.父親は健在だが、祖父が遺言で「孫に財産を取得させる」と指定している場合(受遺者としての孫)
上記に該当する場合は、相続税の計算上、父親と同じ「相続人等」として扱われ、今回のテーマである「相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算するルール」(相続財産への加算規定)が適用されます。
この加算規定が適用されると、生前贈与による節税効果が減少してしまう可能性があるのです。
