経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】

経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

通常、オーナー社長(オーナー経営者)は持株比率が高く、同族株主のいる会社の場合、配当還元方式は使えないのが定石です。株式評価には「配当還元方式」、「類似業種価額方式」、「純資産価額方式」の3つがありますが、一般的には、純資産価額方式または類似業種価額方式が高く、配当還元方式が低くなります。そこで、本来は類似業種価額方式による評価をすべき会社のオーナー株主が持株比率を15%未満にする操作を行って配当還元方式で評価し、裁判でもオーナー株主が勝訴した裁判例が存在します。本記事では、相続税評価における「株式」の評価方法の基本と実務上の注意点を、税理士がくわしく解説します。 

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

株式の相続税評価の基本区分

吉田課長「私は自社株を持っているんですが、株式というのは相続税ではどのように評価されるのでしょうか?」

 

相続税では、株式については下記1.(1)~(3)に分類されます。

 

1.株式の評価単位(財産評価基本通達(以下「財産評価通達」)168)

株式の価額は、銘柄の異なるごとに、次の(1)~(3)の区分に従い、その1株ごとに評価する。

 

(1)上場株式

(2)気配相場等のある株式

(3)取引相場のない株式(上記(1)(2)以外の株式。「非上場株式」と呼ぶ)

 

今回は、このうち「上場株式」と「取引相場のない株式」(非上場株式)の評価について説明します。

上場株式の評価は「4種類の株価」の最安値で計算される

吉田課長「うちの会社の株式は上場株式です。上場株式の概要と相続税における評価方法について教えてください」

 

上場株式とは、金融商品取引所(金融商品取引法2条16項)に上場されている株式のことです(下記2.(1))。

 

2.上場株式の評価

(1)上場株式(財産評価通達168(1))

金融商品取引所(金融商品取引法2条16項)に上場されている株式をいう。

 

(2)評価(財産評価通達169)

上場株式の評価は、次の①、②の区分に従い、それぞれ①、②に定めるところによる。

 

①通常の株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する次のイ~ニの価額のうち、最も低い価額で評価する。(複数の取引所に上場している場合は、納税義務者が選んだ取引所の価格を用いる)。

 

イ.相続開始日(課税時期)の最終価格

ロ.相続開始日の当月の毎日の最終価格の平均額

ハ.相続開始日の前月の毎日の最終価格の平均額

ニ.相続開始日の前々月の毎日の最終価格の平均額

 

②負担付贈与または個人間売買で取得した上場株式

相続開始日の最終価格のみで評価する。

 

まず、相続税の基本的な考え方としては、相続開始時点の「時価」に課税します。したがって、上場株式も原則、相続開始日(課税時期)の時価(最終価格)が基準となります(上記2.(2)①イ)。

 

吉田課長「でも、相続開始日に株価が急騰することもありますよね」

 

はい。たしかに、上場株式は日々価格が変動します。そこで、相続開始日の最終価格だけでなく、当月・前月・前々月の最終価格の平均額とも比較し、そのなかで最も低い価格を採用することになっています(上記2.(2)①イ〜ニ)。

 

なお、財産の贈与を受けるとともに債務を引き受ける負担付贈与や個人間の売買で取得した上場株式については、本来の相続開始日の最終価格のみを評価額とします(上記2.(2)②)。

 

 

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