90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】

90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の計算においては、財産の「時価」をどのように評価するかが重要です。しかし、所得税や法人税、消費税のように「取引相手が必ず存在する」税とは異なり、相続税は代金の授受がない無償取引です。そのため、どの価格を「時価」とみなすかについて客観的な基準がぶれやすく、紛争に発展しやすい税といえます。そこで今回は、実際の判例を取り上げながら、税理士が相続税における財産の「時価」評価の考え方と、裁判に発展しやすいポイントや実務上の注意点について解説します。

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

相続税申告時に見落としがちな、財産の「時価」

相続税の申告をする際に最も重要なのは、相続財産を漏れなく把握することと、その財産の「時価」を正確に計算することです。

 

時価をめぐっては、所得税や法人税でも納税者と税務署長が争い、裁判になることがあります。相続税でも同様ですが、相続税と所得税・法人税では「時価」の考え方や計算方法が異なります。

 

吉田課長「なるほど。相続税を考えるうえでは『時価の求め方』を理解しておくことが重要なんですね。相続税の場合、『時価』はどのように定義されているんですか?」 

 

時価は、下記のように大きく2つに分類できます。

 

(1)時価(狭義)

・相続税(贈与税)

・固定資産税

 

(2)収入金額

・所得税(収入すべき金額)

・法人税(収益の額)

・消費税(課税資産の譲渡等の対価の額)

 

1つは、上記(1)の狭義の時価。もう1つは、(2)の収入金額です。

 

なお、この収入金額は税目によって表現が異なります。これは、各税法が「収入として計上すべき金額」はそれぞれ異なるという考え方で定めているためです。

 

吉田課長「(2)の収入金額について、もう少しくわしく知りたいのですが」

 

所得税・法人税・消費税に共通しているのは、いずれも取引相手が存在する税であるということです。

 

たとえば、A社が所有する土地をB社に売却するケースを考えてみましょう。この場合、A社とB社が合意した金額が収入金額(=時価)として扱われます。

 

したがって、一般的にその土地の時価が1億円と言われていたとしても、実際の売買契約が8,000万円で成立したのであれば、収入金額は8,000万円になります。利害が対立する当事者同士が合意した金額には、客観性があると考えられるためです。

 

ただし、取引相手が子会社などの特殊関係者である場合には事情が異なります。このような関係では、売主と買主の間に本来働くべき「けん制作用」が十分に機能しません。この場合は、税務署長が「適正な時価」と考える金額を独自に収入金額として認定することができます。

 

 

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