経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】

経営者の“先読み”が勝利を呼んだ…相続税評価を下げるために持株比率を「15%未満」へ。オーナー社長でも配当還元方式が認められた“用意周到”なスキーム【税理士が判例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

通常、オーナー社長(オーナー経営者)は持株比率が高く、同族株主のいる会社の場合、配当還元方式は使えないのが定石です。株式評価には「配当還元方式」、「類似業種価額方式」、「純資産価額方式」の3つがありますが、一般的には、純資産価額方式または類似業種価額方式が高く、配当還元方式が低くなります。そこで、本来は類似業種価額方式による評価をすべき会社のオーナー株主が持株比率を15%未満にする操作を行って配当還元方式で評価し、裁判でもオーナー株主が勝訴した裁判例が存在します。本記事では、相続税評価における「株式」の評価方法の基本と実務上の注意点を、税理士がくわしく解説します。 

オーナー株主の株式の評価方法

吉田課長「では、オーナー株主の株式の評価方法を教えてください」

 

オーナー株主とは、議決権割合の30%以上または50%超(下記5.(2)①イ、ロ)を保有して、会社の経営に影響力を持つ株主のことです。創業者やその家族など、会社の意思決定に関わる立場の人が該当します。一方、従業員や外部の出資者など、経営に関与しない株主は一般株主(少数株主)と呼ばれます。

 

オーナー株主の評価は、少数株主とは異なる扱いになります。 ただし、評価の出発点となる会社区分(大会社・中会社・小会社)は、従業員数、総資産価額(帳簿価額)、売上高、業種に応じて定められています。

 

まず、非上場株式の評価は、会社を大会社・中会社・小会社に区分し、それぞれに応じた方法で行います(下記4)。

 

4.非上場株式の評価の原則(財産評価通達179)

大会社、中会社、小会社の区分に応じ、(1)~(3)の定めにより評価する。(いずれも①または②いずれかを採用)。

 

(1)大会社

①類似業種比準価額

②1株当たりの相続税評価額による純資産価額

 

(2)中会社

①組合せ方式(次の算式で計算した金額)

類似業種比準価額×L(0.90、0.75、0.60)+1株当たりの相続税評価額による純資産価額×(1-L)

 

②1株当たりの相続税評価額による純資産価額

 

(3)小会社

①1株当たりの相続税評価額による純資産価額

②組合せ方式(次の算式で計算した金額)

類似業種比準価額×0.50(L)+1株当たりの相続税評価額による純資産価額×0.50(1-L)

 

大会社は、「①類似業種比準価額」か、「②純資産価額」のどちらかで評価します。

 

その類似業種比準価額は、業種が近い上場会社の株価に一定の補正(割引率)を掛けて求めます。一方、純資産価額は、個人事業を営んでいる人が持っている事業用の資産、負債とのバランスを考慮した評価方法です。会社の資産の相続税評価額から負債と法人税額等を差し引き、その金額を発行済株式数で割って算定します。

 

実務では、類似業種比準価額のほうが低くなるケースが多いです。

 

中会社は、①類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせた金額と、②純資産価額のいずれかを採用します。

 

中会社の評価では、類似業種比準価額と純資産価額をどの程度の割合で組み合わせるかを示す「L」という係数を使います。Lは会社の規模(総資産や売上高)と業種によって「0.90」「0.75」「0.60」のいずれかが適用され、規模が大きいほど類似業種比準価額の比重が高くなります。つまり、規模が大きい中会社ほど「上場会社に近い評価」に寄せる仕組みです。

 

吉田課長「小会社も中会社に似ていますね」

 

小会社の場合は、中会社と似ています。ただし、組み合わせ方式による場合、Lの割合が「0.50」と低く設定されている点が異なります(上記4.(3))。

 

 

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