築40年の木造家屋でも相続税がかかる謎…所得税は“実質価値ゼロ”なのに相続税は「最低20%」になる、一見不合理な「固定資産税ルール」【税理士が解説】

築40年の木造家屋でも相続税がかかる謎…所得税は“実質価値ゼロ”なのに相続税は「最低20%」になる、一見不合理な「固定資産税ルール」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

故人から不動産を相続した場合、相続税評価上は家屋と土地を別々の財産として評価します。「家屋」の評価は一見簡単そうですが、実務で知っておくべき問題点があります。そこで本記事では、家屋とその周辺設備(附帯設備)の「価値」をどのように評価するか、その評価方法と実務上の注意点を税理士がくわしく解説します。

庭が課税対象になるかどうかは「鑑賞価値」で決まる

吉田課長「自宅に庭がありますが、これも相続税の対象になるのですか?」

 

相続税法では、庭園に関する明確な定義は設けられていません。ただし、実務上参考とする財産評価通達では、「庭園設備」として、庭木、庭石、あずまや、庭池などが例示されています(下記2.(3))。

 

2.附属設備等(財産評価通達92)

(3)庭園設備

①定義

庭木、庭石、あずまや、庭池などをいう。

 

②評価

その庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額によって評価する。

 

③調達価額

相続開始日において、その財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。

 

これらの例示から、木や花を植え、池を造り、橋を設け、傍らにあずまやを建てるなど、鑑賞を目的として整えられた空間が「庭園設備」であると考えられます。

 

庭園設備は、相続開始日の時点で、その設備を現状のまま購入するとした場合の価格(=調達価額)の70%で評価します。

 

吉田課長「私の家の庭は庭木や庭石があるもののかなり小さいのですが、この場合でも相続税の対象になるのですか?」

 

相続税では、経済的な価値があるものはすべて課税の対象になります。ただし、たとえ庭木や庭石があったとしても鑑賞価値がないと判断できる状態であれば、評価額はゼロと考えます。

 

この点について、令和5年3月7日の国税不服審判所(以下「審判所」)の裁決事例を紹介します。

 

 

次ページ【裁決事例】個人宅の“売れない庭”は価値がある?

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