不動産を購入する際の消費税の扱いは、不動産投資の収益に大きく影響します。本記事では、中古アパートを購入する際の消費税の基礎知識について、MK Real Estate 税理士事務所の、元国税調査官で自らも不動産投資を行っている川口誠税理士が解説します。
不動産取引で、消費税が「課税」となるケース
消費税が課税の対象となるには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
① 国内において行うこと
② 事業者が事業として行うこと
③ 対価を得て行うこと
④ 資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供
たとえば、海外にある不動産を売却したり、貸し付けたりしても、国内にある不動産ではないので、①の要件に該当しません。また、賃貸業を行う個人は事業者になりますが、消費者の立場で行う自宅の売買は、②の「事業として」行っていないことになります。不動産を無償で贈与すると贈与税の対象になりますが、③の反対給付を受けていないので、消費税の対象にはなりません。
この4要件を満たすと課税の「対象」になりますが、すぐに消費税が課税されるわけではありません。次で紹介しますが、非課税取引や輸出等の免税取引を除いたものに消費税が課税されます。輸出については、海外で商品等が消費されるため、消費税を免除しています。なお、この4要件を満たさない取引は「不課税取引」と呼ばれます。
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MK Real Estate 税理士事務所
税理士
大学院での税務会計の実証研究を通して、理論的に税金をとらえる思考を身につける。
国税局では高度な調査力が必要とされる調査部において、10年以上にわたって上場企業等の税務調査に従事するなど、中小企業から大企業まで100以上の会社の税務調査を行う。
その中で、不動産投資家、資産管理会社の税金対策が上手くいっていない現状を目の当たりにする。どうしたら改善するのかといったノウハウを蓄積するにとどまらず、自らも資産形成としてワンルームやアパートを購入し、不動産投資による節税を実践している。
これまでの経験と知見を生かし、不動産投資家、資産管理会社等の税理士としても活動している。
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