(※写真はイメージです/PIXTA)

2015年ごろに急増したサブリース物件の家賃の大幅な値下げが予想される「サブリース2025年問題」。家賃の値下げにより、サブリース物件のオーナーは想定していた賃料が減額され、ローンの返済が厳しくなるリスクが生じます。来たる2025年に向け、どのような対策を取るべきなのでしょうか?法律事務所Zの溝口矢弁護士が解説します。

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サブリース2025年問題とは?

2015年(平成27年)に相続税法の改正が行われ、相続税の基礎控除額が引き下げられたことなどにより相続税対策としてサブリースを利用した賃貸経営が広く用いられました。2025年は、2015年相続税法改正から10年が経過する節目の年であるため、サブリース契約された賃貸物件に対し、賃料見直しの流れが生まれるのではないかと予想されています。

 

加えて、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上(日本の人口に占める割合は約18%)になり、賃貸物件の需要が低下する可能性があることも賃料見直しの流れを後押しするのではないかとの話もあります。

 

まとめると、2025年よりサブリース契約された賃貸物件に対し、賃料見直しの流れが発生する懸念によって不動産オーナーを脅かすのが「サブリース2025年問題」です。

 

サブリースとは

サブリースは、賃貸物件を賃貸人(オーナー)がサブリース業者に賃貸し(マスターリース契約)、さらにサブリース業者が入居者に転貸するものです(サブリース契約)。

 

サブリース業者は、賃貸人に対し、サブリース業者が間に入ることで賃貸管理の手間を軽減し、安定した賃料を渡すことを謳ってこのような事業を行うことを提案します。もっとも、サブリース事業において注意しなければならないのは、サブリース業者もマスターリース契約において賃借人の立場にあたり、借地借家法による強力な保護を受ける対象となる点です。

 

これにより、サブリース業者側から契約期間中や更新時になされる賃料減額請求を受け入れざるを得なくなる、解約をされてしまうなど、当初は予期していなかった事態に陥ることがあります。

サブリース新法

上述のようにサブリース事業には賃貸人にとってリスクが伴うにもかかわらず、不誠実なサブリース業者がこのリスクを十分に伝えずサブリース事業をもちかけ、後に紛争となっているケースが散見されていました。そこで、近年、いわゆるサブリース新法が設けられ、誇大広告や不当勧誘の禁止、重要事項説明の義務化等の対策がなされています。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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