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保証契約は「保証人ではなく保証会社へ」
2020年の民法改正をはじめ、保証人制度の見直しがあり、裁判例上も連帯保証人への請求は難しくなってきました。そのため近年、保証契約は「保証人ではなく保証会社へ」という流れになっていると思います。地域性にもよるかと思いますが、少なくとも都心部周辺では、ほとんどの物件で賃料保証会社が必須になってきているのではないかと思います。
そもそも連帯保証人がなぜ機能しないかという点を解説します。大家側からすると、連帯保証人に連絡をいれても支払ってくれない場合には、連帯保証人に対して裁判等の手続きが必要になる、というのが一番大変なポイントだと思います。賃料保証会社であれば、保証料を支払う代わりに賃料保証会社が賃料を保証してくれます。また、契約内容次第ですが、立退訴訟などの裁判も賃料保証会社が代わりにやってくれるような契約もあります。
不動産投資、大家業を行う際には、トラブルに見舞われたときに備えて、そのトラブル解決費用も自分で負担して物事を解決しなければならない、ということを頭に入れておく必要があるでしょう。
「保証会社がついているから安心」ではない理由
ただ、賃料保証会社に入っていれば安心というわけではないのが、本記事のメインテーマです。連帯保証人への請求がほとんど機能しなくなってきている昨今、そういう点では賃料保証会社のほうが頼りになるでしょう。一方で、賃料保証会社も営利企業です。トラブルがあった際に、なにからなにまですべてを保証してくれるわけではありません。火災保険などと同様に保証の範囲、契約内容を吟味しておく必要があります。
注意するポイントの一つが、原状回復費用です。近年は、原状回復費用も保証対象に含まれる契約が増えているようですが、数年前の契約では原状回復費用が保証対象外という契約もあります。また、原状回復費用の保証がついていたとしても、その上限や保証範囲など、契約約款の確認を欠かさないようにしましょう。不明点は契約担当者にも質問をして、手控えを残しておく必要があります。
さらに、賃料保証も2ヵ月分など保証上限が定められているケースもあります。2ヵ月なのか3ヵ月なのか、など賃料保証の上限がどのようになっているのか契約内容を確認すべきでしょう。
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