(※画像はイメージです/PIXTA)

「小規模事業者持続化補助金」の第11次募集が2023年2月20日(月)まで行われています。中小企業・個人事業主にとって苦しい経営環境が続くなか、大変有益な補助金ですので、積極的に活用することをおすすめします。本記事では概要をお伝えします。

◆賃金引上枠

事業所内の最低賃金を地域別の最低賃金より30円以上高くする事業者が対象です。ただし、すでに事業場内の最低賃金が地域別の最低賃金より30円以上である場合は、現在の事業場内の最低賃金より30円以上高くする必要があります。

 

「賃金引上枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【補助対象額】

・原則:費用の3分の2、または200万円のいずれか低い方

・インボイス特例:費用の3分の2、または250万円のいずれか低い方

 

ただし、赤字事業者は補助率の上限が「費用の4分の3」となっています。

 

◆卒業枠

雇用を増やし事業規模を拡大し小規模事業者からの脱皮を目指す事業者が対象です。

 

事業終了時に、常時使用する従業員が小規模事業者の従業員数を超えていなければなりません。

 

「卒業枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【補助対象額】

・原則:費用の3分の2、または200万円のいずれか低い方

・インボイス特例:費用の3分の2、または250万円のいずれか低い方

 

◆後継者支援枠

「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた事業者が対象です。

 

「後継者支援枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【補助対象額】

・原則:費用の3分の2、または200万円のいずれか低い方

・インボイス特例:費用の3分の2、または250万円のいずれか低い方

 

◆創業枠

過去3年間に「特定創業支援等事業の支援」(産業競争力強化法)を受けている事業者が対象です。

 

「創業枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【補助対象額】

・原則:費用の3分の2、または200万円のいずれか低い方

・インボイス特例:費用の3分の2、または250万円のいずれか低い方

 

 

◆インボイス枠

対象となるのは、消費税の免税事業者だったのが新たにインボイス発行事業者として登録した事業者です。

 

2021年9月30日~2023年9月30日において免税事業者だった事業者が、課税事業者(インボイス発行事業者)として登録した場合に受けられます。

 

「インボイス枠」の補助対象額は以下の通りです。

 

【補助対象額】

・費用の3分の2、または100万円のいずれか低い方

 

なお、先述した通り、他の枠で「インボイス特例」が創設されたことに伴い、第11回締切分をもって廃止されます。

 

また、「インボイス枠」で採択された事業者は、後に別の枠で補助金を申請する場合に「インボイス特例」の対象外となります。

 

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

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