(※画像はイメージです/PIXTA)

「小規模事業者持続化補助金」の第11次募集が2023年2月20日(月)まで行われています。中小企業・個人事業主にとって苦しい経営環境が続くなか、大変有益な補助金ですので、積極的に活用することをおすすめします。本記事では概要をお伝えします。

あるとあらゆる経費が補助対象に

補助対象となる経費は以下の通りです。

 

(1)機械装置費

(2)広報費

(3)ウェブサイト関連費(※後述)

(4)展示会等出店費

(5)旅費

(6)開発費

(7)資料購入費

(8)雑役務費(臨時に雇用したアルバイト・派遣社員の費用)

(9)借料(リース・レンタル料)

(10)設備処分費(※後述)

(11)委託・外注費(店舗改装など、自力では困難な業務を第三者に依頼した費用)

 

目的達成に必要なありとあらゆる費用が補助対象として認められます。ただし、後述するように対象外とされるものがあるので、注意が必要です。

 

なかでも特筆すべきは「ウェブサイト関連費」「設備処分費」です。

 

◆ウェブサイト関連費

「ウェブサイト関連費」については、ホームページ、ECサイト、ウェブ広告など、販路開拓のためのものであれば広く認められます。

 

商品・サービスの宣伝広告を目的としていれば、SEO対策の費用や、YouTube番組等のコンテンツの制作費用、ホームページの更新の費用、SNSにかかる費用等、幅広く認められます。

 

典型的なのが、それまで商品をもっぱら店舗で販売していたのを、ホームページやECサイトでの販売に切り替えるために専門の業者に委託する場合です。

 

ただし、あくまでも新しい商品・サービスの販路拡大のためのツールですので、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

 

また、「ウェブサイト関連費」は最終的な「補助金総額」の1/4が上限となっています。

 

◆設備処分費

設備処分費は、新たなサービスを行うためのスペースがない場合に、スペースを確保するため、従来そのスペースにあった既存の設備を処分するのにかかる費用です。

 

設備処分費単独での申請はできません。また、実際にかかった額の2分の1が上限です。なぜなら、新サービス自体開始のため必然的にかかる費用ではないからです。

 

◆他の目的にも利用できるものは対象外

他の目的のためにも利用できるものは補助対象外です。たとえば、自動車・オートバイ・自転車や、パソコン等は、当該事業のためでなくても使える汎用性の高さから、補助対象外です。

手続の流れ

手続の流れは以下の通りです。

 

(1)申請準備

(2)申請手続き⇒審査⇒採択・交付決定

(3)補助事業の実施

(4)実績報告書の提出⇒確定検査・補助金額の確定

(5)補助金の請求⇒補助金の入金

(6)事業効果報告

 

第11回募集の締切は2023年2月20日(月)です。ただし、申請に必要な書類で地域の商工会議所が作成・発行する「事業支援計画書(様式4)」の発行の受付の締切は原則として2023年2月13日(月)となっています。

 

詳細は全国商工会連合会が出した「ガイドブック(第6版(2022年12月23日発表))」、「公募要領(第6版(2022年12月16日発表))」をご覧ください。小規模事業者持続化補助金は、中小企業経営者・個人事業主の皆様にとって厳しい環境が続くなかで、それでも事業を前進させようとするうえで有益な、利用しやすい補助金の制度の一つです。ぜひとも、申請していただきたいと思います。

 

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