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先妻の息子2人が、母親違いの妹に抱いていた「不満」
今回の相談者は70代男性の山口さんです。長女に自宅財産を残す方法をアドバイスしてほしいと、筆者の事務所を訪れました。
山口さんには、長男・二男・長女の3人の子どもがいますが、長女の美奈子さんは後妻との間の子どもです。先妻との間には長男と二男をもうけたのですが、2人が小学生のころに離婚しました。
長男・次男とも就職を機会に家を出て、現在はそれぞれ結婚し、都内に自宅を構えています。
3年前、長女が離婚して子どもを連れて実家に戻ったタイミングで、妻に深刻な病気が発覚しました。長女は熱心に母親の看護を行いましたが、残念ながら亡くなってしまいました。長女はその後も山口さんと同居を続け、地元の中小企業で働きながら、子育てと山口さんの身の回りの世話をしています。
母親違いの息子たちと後妻、後妻の子である長女は、親密ではありませんがギクシャクすることもありませんでした。しかし、後妻の葬儀の際、息子たちが「妹ばかり楽をして…」と不満を言っているのを聞いてしまいました。
そのことがあってから、自分の相続の際に娘が生活基盤を失うことになるかもしれないと、不安を感じているといいます。
「娘には、安心して生活できる場所を…」
「もちろん息子たちだってかわいいですし、大切です。しかし、幼い子を抱えて、ほかに頼るところのない娘には、安心して生活できる場所を残してやりたいのです」
山口さんの資産は、現在生活している横浜市の一戸建て住宅と、アパート1棟、そして現預金4000万円程度です。
山口さんは、長女に自宅と預金を多く残し、祭祀継承も任せたいと考えています。生活が安定し、自宅も購入ずみの長男と二男には、立地がよく収益も高いアパートを残したいと思っています。
山口さんの場合「小規模宅地等の特例」の活用で相続税がかなり圧縮できるため、残った預貯金も家を継承する長女に相続させるようにしました。
アパート1棟を長男と二男に1/2ずつ相続させれば、遺留分に抵触することなく分割することも可能になります。長女にくらべれば相続分は少なくなりますが、それで問題ないと山口さんは決断し、遺言書の作成に踏み切りました。
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