父親の相続
智子さん(55歳)が母親の生前対策について相談に来られました。父親が昨年亡くなり、相続税の申告は終わったところだそうです。
相続人は80歳の母親と50代の姉の3人。智子さんと姉は結婚して実家を離れていますので、両親は二人暮らしをしていました。
父親が高齢になり、体調を崩して病院に入院することがあり、母親が病院に通いやすいようにと、病院の近くにセカンドハウスとしてマンションを購入しました。
智子さんや姉が病院に通うときもそのマンションを利用することができ助かったといいます。
税理士選びは失敗
父親は闘病後に亡くなり、智子さんが中心になって相続税の申告の準備をしましたが、税理士選びに失敗したといいます。
実家近くの税理士を探して依頼しましたが、相続税の申告には慣れていないようだったといいます。基本的な小規模宅地等の特例も適用していないため、智子さんが質問をしてようやく計算をしたということでした。
父親の財産は自宅とセカンドハウスと金融資産の1億7,000万円で、母親には自宅と金融資産で1億6,000万円を相続してもらいました。セカンドハウスは智子さんが相続、姉は金融資産としました。
母親の相続対策 (1)自宅
父親の相続では節税対策がほとんどできていなかったため、母親の二次相続については今から対策をしておきたいと思い、相談に来たとのことでした。
智子さんの主な質問は3つ。1つ目は母親がひとり暮らしになったため、便利なセカンドハウスにいることが多くなっている。自宅はどうしたらよいか? ということでした。
自宅が空き家になるのであれば、売却して賃貸できるものに買い替えるのも選択肢だとアドバイスしました。
姉も智子さんも配偶者の持ち家に住んでいるため、次は自宅の小規模宅地等の特例は使えません。自宅よりも賃貸物件にすることで貸付用の特例が使えるようになります。
母親の相続対策 (2)現金贈与
2つ目の質問は現金に関することで、姉家族4人、智子さん家族3人、合わせて7人に100万円ずつ贈与しているが、それでよいか? ということでした。
贈与は相続人以外の家族にしておけば、相続になっても3年縛りに該当しないため、節税効果が高まりますので、配偶者や子供にも贈与していくことがおすすめです。
母親の相続対策 (3)不動産対策
3つ目は金融資産が多いため、不動産対策をしておいたほうがよいか?というご質問。預金と有価証券あわせて1億7,000万円ですので、贈与だけでは対策が終わりません。
そこで「区分マンションを購入して賃貸することで評価が下がるのでおすすめです」とアドバイスしました。分けやすく貸しやすいように、いくつかの物件に分けるようともアドバイスしました。
相続実務士のアドバイス
●できる対策⇒空き家の実家は売却、賃貸物件を購入する。現金で賃貸不動産を購入する。現金贈与をしておく。
●注意ポイント⇒二次相続では自宅の小規模宅地等の特例が使えないため、貸付用の小規模宅地等の特例を使えるように、賃貸事業を始めておく。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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