え?今なんて言った?元気だった84歳父が突然の他界…長女からの「代償金の残り2,000万円分割払い」申し出に〈54歳次女〉が思わず二度聞きしたワケ【相続の専門家が解説】

え?今なんて言った?元気だった84歳父が突然の他界…長女からの「代償金の残り2,000万円分割払い」申し出に〈54歳次女〉が思わず二度聞きしたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

元気だった父が突然他界。残された聖子さん(54歳)と姉(60歳)、そして介護施設にいる母(80歳)は、父の遺産をどう分けるか悩むことに。姉は実家の土地を相続しアパートを建てる計画ですが、代償金の分割払いを提案され、聖子さんは不安を感じています。こうした場合、どう対処すればよいのでしょうか? 相続実務士の曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

元気だった父親が急に亡くなった

聖子さん(54歳)の84歳の父親が亡くなり、母親(80歳)と姉(60歳)の3人で相続手続きをすることになりました。姉も聖子さんも結婚して実家を離れていますので、両親は2人暮らしをしてきました。

 

数年前に母親のほうに病気が見つかり、入院、手術などを重ねてきました。昨年には介護系のホームに入ってしまい、父親が1人暮らしとなっていました。

 

父親も聖子さんたちも、母親のほうが父親よりも先に亡くなると思っていました。しかし、元気で1人暮らしをしてきた父親が急に亡くなってしまったのです。

母親名義にするデメリット

父親の財産は自宅の土地で、評価が1億円。建物は築50年で価値はないものの固定資産税の評価は80万円。預金が1,500万円ですので、相続税の申告が必要になり、相続税もかかります。


遺言書はありませんので、3人で遺産分割協議をして相続の仕方を決めないといけません。母親が全部を相続して配偶者の特例を適用すれば納税は不要になります。

姉からの分割案

しかし、姉からは空き家の自宅を解体してアパートを建てるという話をされました。母親はおそらく、ホームから戻れません。


姉も聖子さんもそれぞれ持ち家に住んでいますので、自宅を母親が相続しても二次相続では居住用の小規模宅地等の特例は使えません。相続人が1人少なくなる分、今回の相続税より増えてしまうことは明らかです。

そうした状況があり、また母親が認知症になるリスクもあるため、今回は母親には相続せずに姉が相続してアパートを建てるそうです。

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