(※写真はイメージです/PIXTA)

ある高齢男性は、子連れ離婚した末っ子の長女が心配でたまりません。ところが妻の葬儀の際、母親違いの長男と二男が長女を悪く言っているのを知ってしまい…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

遺言書の文面…付言事項に理由と思いを書いておく

作成した文面は、以下の通りです。付言事項として、山口さんの考えと思いを書き残しています。

 

 


 

遺言書

 

遺言者 山口博は下記のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、遺言者の長女美奈子に相続させる。

 

【土地】

所在        神奈川県横浜市〇〇区〇〇一丁目
地番        〇〇番〇〇
地目        宅地
地積        〇〇㎡

 

【建物】

所在       神奈川県横浜市〇〇区〇〇一丁目
家屋番号       〇〇番〇〇
種類        居宅
構造        木造瓦葺2階建
床面積       1階〇〇㎡
                2階〇〇㎡

 

遺言者は、遺言者の有する下記不動産を遺言者と前妻雅子との間の長男裕及び同二男武に等分の割合で相続させる。

 

【土地】

所在        神奈川県横浜市〇〇区〇〇一丁目
地番        〇〇番〇〇
地目        宅地
地積        〇〇㎡

 

【建物】

所在        神奈川県横浜市〇〇区〇〇一丁目
家屋番号        〇〇番〇〇
種類        共同住宅
構造        軽量鉄骨造スレート葺2階建
床面積       1階〇〇㎡
      2階〇〇㎡

 

第2条 遺言者は、遺言者の有する現金・預貯金等の金融資産から遺言者の未払い債務、葬儀費用等を控除した残余の金融資産を、長女美奈子に相続させる。

 

第3条 遺言者は、遺言者の有する第1条から第3条までに記載した財産以外の動産等の財産全部を、長女美奈子に相続させる。

 

第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長女美奈子を指定する。

 

第5条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女美奈子を指定する。

1 遺言執行者は、不動産の名義変更、預貯金等金融資産の解約、払戻し等、本遺言を実現するために必要な一切の権限を有する。

 

付言事項

妻亡き後、長女美奈子は献身的に面倒を看てくれたことに感謝し、自宅や祭祀継承は美奈子に託すことにした。長男裕及び次男武は状況を理解しているはずで、アパートを等分に相続することで納得してもらいたい。私亡きあとに3人で協力してくれたことに心から感謝している。

 

令和〇年○月○日
〇〇市〇〇町〇〇
遺言者 山口博
 


 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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