(※写真はイメージです/PIXTA)

50代の男性は、父亡きあとの遺産分割協議の席で激しく主張を繰り返す姉に驚き、ショックを受けました。自分亡きあと、同じ調子で妻に迫ることを想像すると、いても立ってもいられません。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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父の相続で大暴れした姉、自分亡きあとの妻が心配で…

今回の相談者は、50代会社員の相場さんです。自分にもしものことがあった場合の妻への相続に不安があり、筆者のもとを訪れました。

 

相場さんは30~40代の間、仕事の関係で国内外の転勤が多く、各地を飛び回っていました。大手企業に勤務する妻は帯同しませんでしたが、相場さんが不在の間も相場さんの両親と同居し、あれこれと世話を引き受けてくれていました。

 

50歳になって間もなく、相場さんは配属先が変更になり、東京本社に落ち着くことになりました。相場さん夫婦と相場さん両親の4人の生活がスタートし、ようやく慣れてきたころ、残念なことに父親が他界してしまったのです。

 

「じつは父親の葬儀のあと、今後が不安になるような出来事がありまして…。姉が父親の遺産をめぐって、人が変わったように大騒ぎしたのです」

 

相場さんにはひとり姉がいます。30代後半で結婚したのですが、子どもが生まれてすぐ離婚し、現在はシングルマザーです。

 

相場さんの父親は遺言書を残しませんでした。そのため、母親、姉、相場さんの3人で分割協議をしましたが、姉は多額の預貯金の相続を主張するだけでなく、住んでもいない実家不動産の権利を要求して譲らず、結果、実家の土地は相続人3人の共有名義となっています。

 

「父親のときにいろいろ調べたのですが、子どもがない夫婦の場合、片方が亡くなれば、亡くなった人間の親、親が存命でなければきょうだいが相続人になるのですよね。おそらく姉は、私に万一のことがあったら、必ず財産を請求してくると思うのです。父親の時と同じ調子でやられたら、おとなしい性格の妻は太刀打ちできないでしょう」

 

相場さんはもともと持病があることから、健康にはあまり自信がないのだともつけ加えました。

 

話を聞いた筆者は、遺言書作成をお勧めしました。きょうだいには遺留分の請求権がないため、「自分の財産をすべて妻に相続させる」と明記しておけば、妻と姉の相続争いは予防できます。

 


 

遺言書

 

遺言者 相場誠は下記のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産のほか預貯金を含む全財産を、遺言者の妻・優子に相続させる。

 

【土地】

所在   東京都〇〇区〇〇一丁目

地番   〇〇番〇〇

地目   宅地

地積   〇〇m2

遺言者の共有持ち分   4分の1

 

【建物】

所在   東京都〇〇区〇〇一丁目

家屋番号 〇〇番〇〇

種類   居宅

構造   木造スレート葺2階建

床面積  1階 〇〇m2 2階 〇〇m2

 

第2条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻・優子を指定する。

2 遺言執行者は、不動産の名義変更等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
3 遺言執行者が任務遂行に関して必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。


付言事項

妻・優子には私の両親の面倒を見てもらい、心から感謝している。

 

令和〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇一丁目〇〇番〇〇

遺言者 相場誠

 


 

 

次ページ遺言書の文面

本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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