(※写真はイメージです/PIXTA)

ある高齢男性は、子連れ離婚した末っ子の長女が心配でたまりません。ところが妻の葬儀の際、母親違いの長男と二男が長女を悪く言っているのを知ってしまい…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

遺言書がなければ、考え通りの結果にはなりにくい

前述した山口さんの事情を踏まえて「遺言書がなかった場合」を考えてみましょう。

 

遺言書がなければ、長男・二男・長女にそれぞれ等分の相続権が発生し、長女の相続分を手厚くすることはできません。もちろん、相続させたい財産も特定できず、長女に祭祀継承を任せられないだけでなく、自宅や預貯金を確実に遺せない可能性もあります。

 

結果、遺留分割協議が必要となり、相続人間で相続財産をめぐる話し合いを持つ必要がありますが、感情的な対立が起これば、山口さんの不安が現実になるかもしれません。

 

しかし、遺言書を用意しておけば、山口さんが恐れている相続財産をめぐるトラブルは、確実に回避できます。

 

相続させたい財産を遺言書内で明確化し、長男と二男には遺留分に配慮した財産を残すことで、遺留分減殺請求の発生を回避できます。

 

相続人同士での遺産分割協議では、ときに感情的な対立が起こることもありますが、遺言書を準備することで、そのような懸念も払拭できるのです。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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