(※写真はイメージです/PIXTA)

ある資産家男性は、妻とは別の女性との間に、ひとり婚外子をもうけていました。しかし、深刻な病気になったことをきっかけに自宅に戻り、遺言書を書く決意をします。複雑な事情があるなか「婚外子には相続させない」と決意しましたが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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家庭を顧みず、長年別宅に身を寄せていた資産家男性

今回の相談者は、70代の池田さんです。池田さんの生家は代々の地主で、現在も複数の不動産を保有する資産家です。池田さんはその家の本家長男として親族を取りまとめてきました。

 

じつは池田さんには、認知した婚外子がひとりいます。池田さんの援助のもと、都内の有名私立大学を卒業してその後大手企業に就職した、現在20代前半の男性です。池田さんは既婚者でありながら、仕事のつながりで知り合った女性に夢中になってしまい、かなりの年数をその女性のそばで過ごしていたのでした。

 

池田さんは妻との間に40代の長男と二男、30代の長女がいます。いずれも結婚して家を出ています。また、家族全員が婚外子の存在を知っています。

 

「じつは数年前にがんになり、手術をしました。経過はいまのところ良好ですが、手術以降、いろいろ思うところがありまして…」

 

池田さんは紆余曲折ありましたが、病気が判明したのをきっかけに女性の元を離れ、また自宅で暮らすようになりました。妻は、そんな池田さんを文句も言わずに受け入れると、献身的に面倒を見たといいます。しかし、池田さん夫婦の関係が再構築できたころ、今度は妻が病に倒れてしましました。

 

「幸い、妻は治療の甲斐あって回復しました。しかし、私が心労をかけたからだと、子どもたちからは散々責められました。そのけじめとして、しっかり遺言書を残しておきたいのです」

 

池田さんは妻に自宅と現金を、長男と二男には収益不動産を、長女には現金と有価証券を残したいと考えています。

 

「認知した子ですが、これまでに母親が暮らしているマンションや、かなりの金銭を贈与してきましたから、私が亡くなったときの分与はなしにしたいと…。理解を得られるよう、しっかり話をしておきたいと思います」

 

遺言書の付言事項にも、その旨を書き加えることにしました。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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