(※写真はイメージです/PIXTA)

ある資産家男性は、妻とは別の女性との間に、ひとり婚外子をもうけていました。しかし、深刻な病気になったことをきっかけに自宅に戻り、遺言書を書く決意をします。複雑な事情があるなか「婚外子には相続させない」と決意しましたが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

複雑な事情があるなら「遺言書の準備」は必須

もし池田さんが遺言書を残さなかった場合、認知した婚外子とそれ以外の相続人との間で、遺産分割協議を行う必要があります。そうなると、相続人間で話がまとまらず、下手をすると泥沼の争いになる可能性もあります。

 

たとえ戸籍上は兄弟姉妹であっても、実子と婚外子の関係は複雑です。お互いにいろいろな思いを抱いていることは十分想定できるでしょう。相続トラブルの原因となるような、過去の出来事や感情を蒸し返さないためにも、「会わない」という選択をすることも考えておくべきではないでしょうか。

 

なお、過去の贈与(特別受益)は相続財産の対象となります。婚外子の母親となる女性には、マンションを贈与しているほか、長年の生活費もサポートし続け、子は本人が希望した東京の私立大学の入学から卒業まで学費等を援助されていることから、これらも考慮されることになります。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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