兄弟の不安。さっそくレスラーさんに連絡してみたら…
兄弟が入籍しないように言ったのは、再婚することによって相続が複雑化するのを避けたいと思ったからだ。過去に次男との雑談の中で、そういう話をしたことがあった。
妻に先立たれた男が、他の誰かを好きになることもある。超高齢化が進み、人生100年とまでいわれる日本では、高齢者層でそういうケースが増える。それ自体は別に悪いことではない。恋をすれば人生に張り合いが出る。しかし、恋と入籍は分けて考えたほうがいい。
法律上、死亡した人の配偶者は、初婚、再婚に関係なく相続人となり、相続権が発生する。配偶者が資産の半分を受け取り、残りの半分を子どもが受け取る。子どもとしては相続分が減るわけだから面白くない。それが原因で、子どもと相続トラブルになる例は珍しくないのだ。
レスラーさんの再婚は、まさにそのケースだ。兄弟としては不満だろう。再婚相手とは面識もない。次男は、まったくの他人が会社の経営にも関わるのではないかと不安を感じていた。
「以前に少し話したかもしれませんが、先生にはいずれ、父の財産の相続でもお世話になろうと思っています。すみませんが、どうなっているか調べていただけませんか」「よし、調べてみよう」私はそう答え、次男との電話を切った。
私はすぐにレスラーさんに電話をかけた。「おお、先生。久しぶりだね」レスラーさんは元気にそう答えた。挨拶もそこそこに、私は早速再婚の件について聞いた。
「早耳だなあ、先生。相続のことが気になって電話してきたんだろう? その点は大丈夫だよ」「大丈夫というと?」「新しいカミさんには相続を放棄してもらったんだよ。たまたま相続を専門でやっている弁護士さんがいたので、その書類も作った。だから問題ない」レスラーさんはそう言った。
相続する財産の割合は、相続人の続柄と数によって変わる。民法が規定している法定相続分を目安にすると、レスラーさん一家の場合は、再婚相手が半分、残り半分を長男と次男が分けることになる。