子どもを持つ人の再婚は注意が必要だ。というのは、入籍することによって再婚相手に相続権が発生し、もともと相続権を持つ子どもとの間でトラブルになる可能性があるからだ。レスラーさん(仮名)の相続も、再婚がトラブルにつながったケースの1つだ。レスラーさんは、60歳で小料理屋の女将さんと再婚。当初、再婚相手であるおかみさんは相続権を放棄していたが、レスラーさんの死後、自分が持つ相続権を主張し、子どもたちともめることになった。※毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。

相続財産の額に「嘘」が判明。再婚相手がまさかの…

「ところが、その弁護士を通じて、再婚相手が相続したいと言ってきているんです」「は?」「私も事情がよくわからないのですが、とにかくそういう連絡がきたので、先生に調べてもらえないかと思いまして」次男は困惑していた。当然だろう、一度は消えたはずのトラブルの火種が、急に大火となって迫ってきたのだ。

 

「わかった。すぐに調べてみる」私はそう言って電話を切り、弁護士に電話をかけた。相続放棄がどうなっているか確認しなければならなかった。

 

「ああ、レスラーさんの件ね。相続放棄の契約があるんですが、あれはダメ。通らないんですよ」「通らない。つまり無効ということですか?」「ええ。事前に契約を交わしているのですが、相続財産の額に嘘があったんです。実際の相続財産の額が本人の申告とかけ離れているんです」

 

弁護士によると、再婚相手と相続放棄の契約をしたときにレスラーさんは全財産が1000万円ほどだと言ったようだ。しかし、預貯金、土地、建物を合算してみると、実際には約5000万円の財産があった。遺産の額が跳ね上がった原因は土地である。工場兼オフィスのビルがある土地で、その名義がレスラーさんのものだった。

 

レスラーさんはおそらく、購入時の土地の値段で考えたのだろう。あるいは、会社を次男に譲ったことで、土地は自分のものではないと考えたのかもしれない。

 

「全財産が2000万円くらいだったなら夫人も文句なかったんでしょうけど、申告の額の5倍ですからね。これはダメでしょう」弁護士が言う。「そうですね」私はそう返し、電話を切った。

 

私は後悔した。レスラーさんから相続放棄の話を聞いたときに、私が内容を確認すればよかったと思った。「大丈夫だよ」あの時、電話口でレスラーさんはそう言った。しかし、大丈夫ではなかった。強引にでも約束を取りつけ、書類を確認すればよかった。私はひとつ大きく息をつき、次男に電話をかけた。

 

「結局、相続放棄とはならないのですか?」電話口で次男が聞く。

次ページ次男の悲鳴「殴られながら、我慢してつくったんです」
炎上する相続

炎上する相続

髙野 眞弓

幻冬舎メディアコンサルティング

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