課税事業者になる場合の「届出」にも特例
さらに、飲食料品を販売する事業者については、課税事業者選択届出書の提出時期にも特例が設けられる予定である。
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合、通常は一定の期限までに届出を行う必要がある。しかし、今回の税率引き下げに伴い、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象として、この届出時期について特例が設けられる。
具体的には、2027年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した場合、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされ、また簡易課税の2年継続要件(いわゆる2年縛り)も免除される。
これは、売上にかかる消費税が1%に下がることで、仕入税額控除との関係から課税事業者になることを検討する事業者が出てくることも想定したものといえる。
ただし、課税事業者を選択すると、その後の納税義務などにも影響するため、「還付を受けられるかもしれないから」といった理由だけで判断するのではなく、自社の取引状況を踏まえて検討する必要がある。
中間申告の計算方法にも特例
消費税には、一定の事業者について年1回の確定申告だけでなく、中間申告を行う仕組みがある。
今回の飲食料品の税率引き下げに伴って、飲食料品の譲渡を行う事業者については、中間申告の計算方法にも特例が設けられる予定だ。
2027年4月以後に開始する中間申告対象期間について、直前課税期間の飲食料品に係る売上げ・仕入れに引下げ後の税率(1%)が適用されたものと仮定して再計算した消費税額に基づく、仮決算による中間申告書を提出できる。
また、2029年4月の税率復帰時にも、同様に直前課税期間の売上げ・仕入れに8%が適用されたものとして中間申告税額を計算できる特例が設けられる。今回の改正は消費者が店頭で支払う税額だけの問題ではない。事業者にとっては、売上時の税率判定から帳簿、インボイス、消費税の申告、中間申告まで、幅広い実務に影響することになる。
