「4月1日から全部1%」ではない…経過措置にも注意
税率が変更されるのは2027年4月1日からだが、すべての取引がこの日を境に機械的に1%へ切り替わるわけではない。
一定の取引については、取引の内容や契約、商品の販売時期などに応じて経過措置が設けられる。通信販売などについても、一定の条件を満たす場合には従来の税率が適用されるケースがある。
そのため、定期購入や通信販売などを利用している消費者は、2027年春以降、販売事業者から届く案内を確認することが重要になる。
事業者側にとっても、単純に「4月1日からレジの税率を1%にする」だけでは済まない。契約時期や取引時期を確認し、どの税率を適用するのかを判断する必要がある。
事業者は「レジ」「インボイス」「経理」の対応が必要
今回の税率変更で、特に影響が大きいのが飲食料品を扱う事業者である。
現在も10%と8%の複数税率が存在しているが、飲食料品について1%という新しい税率が加わることになる。事業者は、レジや販売管理システム、会計ソフトなどについて、1%に対応できるよう準備しなければならない。
インボイス制度についても、税率ごとに取引を区分して処理する必要がある。請求書や帳簿、消費税の申告についても、1%の取引を正しく区分して計算することが求められる。
国税庁が今回、レジ・システム開発事業者向けの情報を特設サイトに掲載したのも、こうした実務上の対応が必要になるためである。
