(※写真はイメージです/PIXTA)

国税庁は9月15日、「消費税率引き下げ特設サイト」を開設した。2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる案について、リーフレットやパンフレット、Q&A、説明動画などを公開している。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

食品を扱う事業者では「還付」が生じるケースも

消費税は、基本的に売上にかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額を差し引いて納付税額を計算する。

 

飲食料品を販売する事業者の場合、売上側の税率が1%まで下がる一方、仕入れのなかには10%の税率が適用されるものもある。そのため、取引の内容によっては、仕入れにかかった消費税額が売上にかかる消費税額を上回り、還付が生じるケースも考えられる。

 

もっとも、飲食料品を扱っていれば必ず還付を受けられるというわけではなく、課税売上や仕入れの内容、仕入税額控除の計算などによって結果は異なる。

 

今回の税率引き下げでは、このような事業者の消費税計算にも配慮し、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象として、簡易課税制度の計算方法について特例が設けられる予定である。簡易課税事業者が飲食料品を販売する場合、その部分に係る仕入控除税額を「売上税額と同額」とする特例で、実質的に納付税額が発生しない扱いとなる。

「3割特例」も…小規模事業者への対応も盛り込まれる

今回の税率変更に関連して、インボイス制度を機に課税事業者となった小規模な個人事業者には、「3割特例」も関係してくる。これは、インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、2027年分と2028年分の消費税の確定申告で、納付税額を売上税額の3割とすることができる制度である。

 

従来の「2割特例」は2026年9月30日までの日の属する課税期間が対象だが、一定の個人事業者については、その後の2027年分・2028年分に「3割特例」が設けられている。

 

ただし、これは今回の飲食料品1%への引き下げだけを理由として設けられる制度ではなく、令和8年度税制改正で決まったインボイス制度に関連した別の経過措置である。対象となる事業者は要件を確認する必要がある。

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