(※写真はイメージです/PIXTA)

国税庁は9月15日、「消費税率引き下げ特設サイト」を開設した。2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる案について、リーフレットやパンフレット、Q&A、説明動画などを公開している。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

テイクアウトは1%、店内飲食は10%

今回の制度で、消費者が特に注意したいのが「外食」の扱いである。

 

たとえば、飲食店で商品をテイクアウトする場合は飲食料品の販売となるため、1%の対象となる。一方、同じ店で購入した商品を店内のテーブルや椅子などを利用して飲食する場合は「外食」に該当し、10%となる。

 

コンビニエンスストアの弁当なども同様で、持ち帰って食べる場合は1%、店内のイートインスペースを利用して食べる場合は10%となる。

 

出前や宅配についても、単に飲食料品を届けるだけであれば1%の対象となる。

 

つまり、同じ商品であっても、「どこで、どのように提供されるのか」によって税率が変わることになる。事業者側では、商品そのものだけでなく、提供時点における顧客の意思などを踏まえて税率を判定する必要がある。

酒類や「一体資産」はどうなる?

酒類は飲食料品であっても今回の1%への引き下げの対象外であり、10%となる。

 

また、食品と食品以外の商品を組み合わせた「一体資産」についても、取り扱いに注意が必要である。

 

たとえば、お菓子と玩具をセットにした商品や、紅茶とティーカップをセットにした商品などがこれに該当する。

 

一体資産については、税抜価格が1万円以下で、食品の価額が全体の3分の2以上を占める場合には、全体を飲食料品として扱うことができる。これに該当すれば1%の対象となるが、条件を満たさなければ標準税率10%となる。

 

単純に「食品が入っているセットだから1%」というわけではないので、こうした商品を扱う事業者は判定方法を確認しておく必要がある。

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