「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産を中心に相続した相続人たちが現金を支払って調整する「代償分割」。では、その代償金は相続税の計算でも、そのまま使えばよいのでしょうか。今回、1億5,800万円ほどの代償金をめぐり、相続人と税務署の見解が対立しました。争点となったのは、小規模宅地等の特例を適用した後の価額を使った「代償金の計算方法」。国税不服審判所が示した判断から、代償分割の税務上の注意点を見ていきます。

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小規模宅地等の特例で評価額が下がると、代償金も変わる?

被相続人の子であるAさんとBさんは、遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審判の結果、Aさんは不動産を中心とした財産を、Bさんはそれ以外の財産を取得するとともに、Aさんは代償金として1億5,800万円ほどをBさんに支払うことになりました。

 

ここまでは民法上の遺産分割の話です。

 

問題はこの先の「相続税の申告」の場面で起こりました。

 

審判確定後、AさんとBさんは、相続税の課税価格となる代償金の評価額について、「Aさんが取得した財産の評価額から代償金の額を差し引いた金額」と、「Bさんが取得した財産の評価額に代償金の額を足した金額」が、ちょうど等しくなるよう計算するとする合意書を作成しました。

 

つまり、実際に支払われた金額をそのまま使うのではなく、両者の相続税の課税価格が同じ金額になるように、代償金の額を逆算して決めたわけです。

 

この計算方法は、両者の相続税の課税価格が等しくなるように調整するものであり、このケースでは両者が負担する相続税の総額自体は変わらない仕組みになっていました。

 

しかし、合意書の計算方法に小規模宅地等の特例適用後の価額が組み込まれていたため、特例分だけAさんの取得財産の評価額が下がった分、Bさんの代償金評価額や相続税額も連動して下がったため、Bさんは更正の請求をすることとなりました。

 

税務署はこれを認めず、国税不服審判所で争われることとなりました。

次ページ争点は、合意書の計算方法が「合理的」であるかどうか

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